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産廃業許可

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産廃業許可

目次

廃棄物処理業許可とは?

廃棄物とは?分類は?

産業廃棄物の品目

特別管理産業廃棄物の品目

廃棄物処理業の許可区分、関連許認可

収集運搬業許可の要件

許可後(更新、変更、コンサルティング)

一般廃棄物処理業

許可を受けるべき事業とは

他人から委託を受け、産業廃棄物等を収集・運搬等する「産業廃棄物処理業」を行うためには、原則として事業許可が必要となります(廃棄物処理法14条1項)。

※なお、ここでは「一般廃棄物処理業」の事業許可について考慮しておりません。

まず注意して頂きたいのは、廃棄物処理法はあくまで「廃棄物」の保管、収集運搬、処分等を規制対象としているため、そもそも「有価物」などは適用外となります(環廃産発第050812003 行政処分の指針 ご参照)。

※「有価物」判定基準の一つとして「取引価値の有無」を判断します。
これは占有者と相手方間で、
①有償譲渡がなされ、
②なおかつ客観的にみて当該取引に経済的合理性があること、
とされています。

許可の必要性

上述の廃棄物の中で
①「産業廃棄物」に該当するものにつき、
②「 他人(排出事業者)から委託を受け」
③「収集運搬又は処分」を行う場合、産廃業の事業許可が必要となります。

そして、事業許可を取得するにあたり、下記の点に注意して下さい。
①許可を取得した産廃の種類のみ、取扱うことができる
②収集運搬業については、積み卸しを行う全ての場所において、管轄都道府県等の許可が必要とされる

無許可営業とみられる場合、重罰が科されるので注意が必要です
①5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金刑又はその併科
②今後の許可取得につき、不許可になりえる(欠格条項)

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、原則「事業活動に伴い」生じた廃棄物とされます。

しかし例外として、ある特定の事業から排出されたものでない限りは、産業廃棄物に該当せず一般廃棄物で足りる場合があります。

これを利用して費用や事務量を抑えるために、廃棄物区分について当事務所にてお答えすることもできます。

  • 廃棄物の分類

    ①産業廃棄物

    1.全業種で産廃に該当する廃棄物

    2.特定事業にて行う場合、産廃に該当する廃棄物

    ②特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性があるもの)…別区分の許可

    ③事業系一般廃棄物

    ④家庭廃棄物

    ⑤特別管理一般廃棄物

許可の制度概要

申請の種類(全て許可)

  • 新規
  • 更新
  • 変更(廃棄物の種類追加、限定解除、区分拡大、処分方法の変更・追加)

有効期間・更新

5年間の有効期間として、期限前の適時に更新許可申請が必要となります。自治体により、申請時期が異なります。

許可事業の区分

①産業廃棄物

1.収集運搬業(積替・保管を除く)

2.収集運搬業(積替・保管を含む)

3.処分業(中間処理、最終処分)

②特別管理産業廃棄物

1.収集運搬業(積替・保管を除く)

2.収集運搬業(積替・保管を含む)

3.処分業(中間処理、最終処分)

許可の基準

[1]施設基準 (運搬車両について)

  • 車両の使用権限
    原則、使用者と申請者が同一であること
  • ディーゼル車規制
    自治体により異なります。
  • 土砂等禁止車の制限
  • 車両の表示義務
  • 車両保管場所の使用権限
  • 運搬容器(ドラム缶などの飛散・流出につき判定)

[2]能力基準 (知識及び技能)
法人の代表者、役員(監査役除く)、業を行う区域の事業場の政令使用人が、業区分に応じた講習会を修了していること。

[3]能力基準 (経理的基礎)
自治体により対応は大きく異なりますが、直近3年間で以下の財務状況の場合、基本的に別途対応が必要です。
①債務超過
②法人税未納
③その他、経営に問題がある場合

[4]欠格要件
廃棄物処理法においては欠格条項の対象者が広く、これに該当すると不許可になります。

  • 対象者
    以下の方について確認してください。
    ①法人の役員
    ②政令使用人
    ③法定代理人
    ④相談役又は顧問
    ⑤5%以上の株主
    ⑥個人申請の場合、申請者本人
  • 欠格条項
    以下の事由に該当していないことが必要です。
    ①成年被後見人、被保佐人、破産者
    ②禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから
    5年を経過しない者
    ③次の法律で罰金以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
    ・廃棄物処理法
    ・浄化槽法
    ・公害関係諸法規
    ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    ・刑法の内、次の罪
    ⅰ傷害
    ⅱ現場助勢
    ⅲ暴行
    ⅳ凶器準備集合
    ⅴ脅迫
    ⅵ背任
    ・暴力行為等処罰に関する法律
    ④廃棄物処理法、浄化槽法の業許可取消後5年を経過しない者
    ⑤一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可取消後、処分決定までに廃業届をした者で、届出日から5年を経過しない者
    ⑥上記⑤の取消通知日60以内に廃業届をした者で、届出日から5年を経過しない者
    ⑦不正・不誠実な行為のおそれのある者
    ⑧暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も含む)
    ⑨暴力団員等が事業活動を支配する者

以上、手続きの流れ・ポイントは把握できましたでしょうか?

ご不安・ご不明があれば、ぜひお問合せください。

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