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建設業法 ~「常勤役員等」、「経営業務の管理責任者」について改正 その1

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2020年10月1日施行の改正建設業法のうち、建設業許可の重要な要件である「常勤役員等」について解説します。

 

常勤役員等

常勤役員等のうち一人が、以下(1)または(2)いずれかの要件を満たすことが必要です。

なお、「常勤役員等」とは、申請時点において、法人では取締役または権限を委譲された執行役員、個人では事業主または支配人である必要があります。

 

(1)常勤役員等のうち一人が、以下いずれかに該当すること

イ(1) 建設業について、5年以上経営業務を管理した経験を有する

イ(2) 建設業に関し委任を受け役員等に準ずる地位として5年以上経営業務を管理した経験を有する

イ(3) 建設業に関し役員等に準ずる地位として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する

 

(2)常勤役員等のうち一人が、以下いずれかに該当し、更に直属かつ常勤の「補佐者」を置くこと

ロ(1) 建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加え建設業の役員等又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験3年以上有する

ロ(2) 建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加え役員等の経験を3年以上有する

「補佐者」…申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理の業務経験それぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)

 

 

~各論

イ(1)について

建設業について、5年以上 経営業務を管理した経験を有する

「経営業務を管理した経験」とは

…「営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験」をいいます。

そして「営業取引上、対外的に責任を有する地位」とは、以下を指します。

  • 法人の役員または委員会設置会社における執行役
  • 持分会社の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種の組合等の理事等
  • 個人事業主又は支配人
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人

建設業について、上記いずれかの経験が5年以上あれば、要件を満たします。組み合わせて5年以上でも可能です。(例:個人事業主 2年 + 法人の役員 3年 など)

 

イ(2)について

建設業について、建設業に関し委任を受け役員等に準ずる地位として、5年以上 経営業務を管理した経験を有する

「建設業に関し委任を受け役員等に準ずる地位」とは

…「取締役会等の決議により建設業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会等の決議により決められた業務執行の方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験に該当すること」が必要です。

この要件は、執行役員制度を取り入れている法人を想定しているため、そうでない場合は基本的にこの要件での許可取得はできないと考えた方がよいと思われます。

なお、上記の条件を満たす執行役員であれば、例えば取締役等に就任しなくても執行役員の状態で「常勤役員等」となることができます。

 

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