産業廃棄物の種類(特別管理産業廃棄物を除いて、21品目)

1 安定型産業廃棄物

廃プラスチック類

合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の廃プラスチック類。
廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む。)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィル
ム、廃合成皮革、廃合成建材(P-タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす(固化したもの)、接着剤かす(固化したもの)等

ゴムくず

天然ゴムくず。(注:合成ゴムは、廃プラスチック類)
切断くず、裁断くず等

金属くず

鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ、トタンくず、箔くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切削くず、研磨くず、ダライ粉、溶接かす等

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

1 ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラ
ス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉等
2 コンクリートくず:製品の製造過程で生じるコンクリートブロッ
ク、インターロッキングブロック、モルタルくず及びアスファルト・
コンクリートくず(いずれもがれき類を除く。)
3 陶磁器くず:土器くず、陶器くず、石器くず、磁器くず、耐火レンガくず、断熱レンガくず、廃石膏ボード等
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物。
コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片等
ただし、①自動車等破砕物、②廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているもの)、
③廃容器包装(有害物質又は有機性の物質が混入・付着したもの)、④鉛蓄電池の電極、⑤鉛製の管又は板、⑥廃ブラウン管(側面部に限る。)、⑦廃石膏ボードは安定型から除く。

2 その他の産業廃棄物

種 類 排 出 限 定 業 種 内 容(例 示)

燃え殻

事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残さ、炉清掃廃棄物等。 廃棄物焼却灰、重油燃焼灰等

汚泥

工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程などにおいて生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。
1 有機性汚泥:製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入しているものを除く。)、洗毛汚泥、活性汚泥(余剰汚泥)、消
化汚泥、糊かす、うるしかす等
2 無機性汚泥:浄水場沈殿汚泥、中和沈殿汚泥、凝集沈殿汚泥、建設工事汚泥(カッター汚泥を除く)、メッキ汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト汚泥、キラ、カーバイドかす、石炭かす、ソーダ灰かす、ボンデかす、塩水マッド、廃ソルト、不良セメント 、不養生コンクリート、廃触媒、タルクかす、柚薬かす
けい藻土かす、活性炭かす、各種スカム(油性スカムを除く。)、廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いおう、ガラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サンドブラスト(塗料かすを含むものに限る。)、スケール、スライム残さ、排煙脱硫石膏、赤泥、転写紙かす等

廃油

鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油、廃溶剤類等。
潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース等)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(重油等)、動植物油系廃油(魚油、鯨油、なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類(アルコール等)、廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル等)、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄排水等 ※ タールピッチ(廃油と廃酸の混合物)、廃白土(廃油と汚泥の混合物)、タンクスラッジ、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)

廃酸 (>pH2.0)

廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの。
無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ほう酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、クロメート廃液、写真漂白廃液等

廃アルカリ (<pH12.5)

廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液のうち、pH12.5以上でないもの。
洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属石鹸廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(精錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液等

紙くず

建設業(工作物の新築、改築、除去)、パルプ・紙・紙加品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

上記の事業活動に伴って生ずる紙くず。
例:印刷くず、製本くず、裁断くず、建材の包装紙、建設現場から排出される紙くず等

木くず

建設業(工作物の新築、改築、除去)、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業

上記の事業活動に伴って生ずる木くず。
1 建設業:建物・橋・電柱・工事現場・飯場小屋の廃木材等
2 木材業等:おがくず、バーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等
3 物品賃貸業:家具・器具類等貨物の流通のために使用したパレット

繊維くず

建設業(工作物の新築、改築、除去)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)

上記の事業活動に伴って生ずる天然繊維くず。
木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等
※合成畳は繊維くずの他に、廃プラスチック類、紙くず、木くず等の混合品
(注:合成繊維くずは、廃プラスチック類)

動植物性残さ

食料品製造業
飲料・飼料製造業(たばこ製造業を除く。)
医薬品製造業
香料製造業

上記の事業活動において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。 (市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又
は厨芥類は事業系一般廃棄物)
1 動物性残さ:魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、かんづめ・瓶詰め不良品(返品されたものを除く。)、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等
2 植物性残さ:ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、糊かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、油かす等

動物系固形不要物

と畜場
食鳥処理場
とさつ又は解体した獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)及び食鳥処理した食鳥(鶏、あひる、七面鳥等)に係る固形状の不要物
鉱さい 高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい(スラグ)、
キューポラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く。)等

動物のふん尿

畜産農業 左記の事業活動に伴って生ずる家畜のふん尿。
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿等

動物の死体

畜産農業 左記の事業活動に伴って生ずる家畜の死体
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体

ばいじん

ばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの。
電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等

処分するために処理したもの(いわゆる「政令13号廃棄物」)

産業廃棄物を処分するために処理したもの。
有害汚泥コンクリート固形物等
輸入された廃棄物 航行廃棄物、携帯廃棄物を除く。

特別管理産業廃棄物の品目

次項では、特別管理産業廃棄物の品目をご説明いたします。
⇒【特別管理産業廃棄物の品目

この記事の監修者

tanishima