許可の基準は、次のとおりです。

[1]施設基準 (運搬車両について)

車両の使用権限

原則、使用者と申請者が同一であること

ディーゼル車規制

自治体により異なります。

土砂等禁止車の制限

車両の表示義務

車両保管場所の使用権限

運搬容器と車両判定(ドラム缶などの飛散・流出の防止措置について)

産業廃棄物の種類ごとの収集運搬方法を例示します。

  • 汚泥、動植物性残さ、動物の死体

    容器:ドラム缶(オープンドラム)

    車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車

  • 廃油

    容器:ドラム缶(クローズドドラム)

    車両:タンク車

  • 廃酸・廃アルカリ

    容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器

    車両:耐腐食性のタンク車

  • 燃え殻、ばいじん、鉱さい

    容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバック

    車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車

  • 動物の糞尿

    容器:ドラム缶(オープンドラム)

    車両:タンク車

[2]能力基準 (知識及び技能)

法人の代表者、役員(監査役除く)、業を行う区域の事業場の政令使用人が、業区分に応じた講習会を修了していること。

[3]能力基準 (経理的基礎)

自治体により対応は大きく異なりますが、直近3年間で以下の財務状況の場合、基本的に対応を考えます。
①債務超過
②法人税未納
③その他、経営に問題がある場合

[4]欠格条項

廃棄物処理法においては欠格条項の対象者が広く、これに該当すると不許可になります。

  • 対象者
    以下の方について確認してください。

    ①法人の役員
    ②政令使用人
    ③法定代理人
    ④相談役又は顧問
    ⑤5%以上の株主
    ⑥個人申請の場合、申請者本人
  • 欠格条項
    以下の事由に該当していないことが必要です。こちらは簡易な文であり、正確なものでないのでご注意ください。正確な記載は、下記に参考条文を記載しております。

    ①成年被後見人、被保佐人、破産者
    ②禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
    ③次の法律で罰金以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
    ・廃棄物処理法
    ・浄化槽法
    ・公害関係諸法規
    ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    ・刑法の内、次の罪
     ⅰ傷害
     ⅱ現場助勢
     ⅲ暴行
     ⅳ凶器準備集合
     ⅴ脅迫
     ⅵ背任
    ・暴力行為等処罰に関する法律
    ④廃棄物処理法、浄化槽法の業許可取消後5年を経過しない者
    ⑤一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可取消後、処分決定までに廃業届をした者で、届出日から5年を経過しない者
    ⑥上記⑤の取消通知日60以内に廃業届をした者で、届出日から5年を経過しない者
    ⑦不正・不誠実な行為のおそれのある者
    ⑧暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も含む)
    ⑨暴力団員等が事業活動を支配する者
  • 【参考条文】
    下記、正確な要件です。
    1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    3 この法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為
    の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の2第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    4 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による
    通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第
    2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
    5 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分する日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者
    (当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
    6 5に規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、5の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年
    を経過しないもの
    7 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    8 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
    9 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から8までのいずれかに該当するもの
    10 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの
    11 暴力団員等がその事業活動を支配する者
    12 個人で政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの

許可後(更新,変更,コンサルティング)

次項では、許可後(更新,変更,コンサルティング)の概要をご説明いたします。
⇒【許可後(更新,変更,コンサルティング)