産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、原則「事業活動に伴い」生じた廃棄物とされます。

しかし例外として、ある特定の事業から排出されたものでない限りは、産業廃棄物に該当せず一般廃棄物で足りたり、「専ら物」等で許可不要になる場合があります。

これを利用して費用や事務量を抑えるためにコンサルティングすることもできます。
⇒【許可後(更新,変更,コンサルティング)

また、医療系や揮発性など一定の品目は「特別管理産業廃棄物」として、別の許可になります。

一般廃棄物とは

前号で説明した、産業廃棄物以外のものは、原則すべて、一般廃棄物になります。

例:「遺品整理事業」 を行う場合、廃棄物の分類はどうなるか?また、申請すべき許認可は何なのか?

買い取る場合

つまりお金を払って運搬する場合、古物商許可が必要なケースがほとんどです。

買い取らない場合

基本的に一般廃棄物となりえます。極端な少額であっても、同様とされます。
ただし必ずしも廃棄物といえない場合、運送業許可を持って行う、運搬についての有償契約なら貨物運送の業許可で問題ないことがあります。この場合、自社施設への搬送であれば、運送業許可すら不要と考えられます。

廃棄物の分類

[1]産業廃棄物

1.全業種で産廃に該当する廃棄物

2.特定事業にて行う場合、産廃に該当する廃棄物。いわゆる「業種限定廃棄物」。

3.前各号の石綿含有廃棄物

[2]特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性があるもの)

1.特定有害産業廃棄物

2.前号以外のもの

[3]一般廃棄物

1.事業系一般廃棄物

2.家庭一般廃棄物

[4]特別管理一般廃棄物(爆発性、毒性、感染性があるもの)

産業廃棄物の品目

次項では、産業廃棄物の品目をご説明いたします。
⇒【産業廃棄物の品目