許可を受けるべき事業とは?

他人から委託を受け、廃棄物等を処理(収集・運搬、積替・保管、処分等)を行う「産業廃棄物処理業」は、原則として事業許可が必要となります(廃棄物処理法14条1項)。

許可の必要性

許可が必要となる要件の詳細です。

①「廃棄物」に該当するものにつき
②「 他人(排出事業者)から委託を受け」
③「収集運搬又は処分」を行う

これら全てに該当する場合、廃棄物処理業の事業許可が必要となります。

許可のポイント

そして、事業許可を取得するにあたり、下記の点に注意して下さい。

①許可を取得した業の種類と廃棄物の品目のみ、取扱うことができる
②収集運搬業については、積み卸しを行う全ての場所において、管轄都道府県等の許可が必要とされる

知らなくて無許可でも、罰則は重い

無許可営業とみられる場合、重罰が科されるので注意が必要です
①5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金刑又はその併科
②今後の許可取得につき、不許可になりえる(欠格条項)

廃棄物とは?種類は? [廃棄物処理業]

次項では、廃棄物の定義と種類をご説明いたします。
⇒【廃棄物とは?分類は?

この記事の監修者

谷島 亮士
谷島 亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら

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- 資格等特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他