許可を受けるべき事業とは?

他人から委託を受け、廃棄物等を処理(収集・運搬、積替・保管、処分等)を行う「産業廃棄物処理業」は、原則として事業許可が必要となります(廃棄物処理法14条1項)。

許可の必要性

許可が必要となる要件の詳細です。

①「廃棄物」に該当するものにつき
②「 他人(排出事業者)から委託を受け」
③「収集運搬又は処分」を行う

これら全てに該当する場合、廃棄物処理業の事業許可が必要となります。

許可のポイント

そして、事業許可を取得するにあたり、下記の点に注意して下さい。

①許可を取得した業の種類と廃棄物の品目のみ、取扱うことができる
②収集運搬業については、積み卸しを行う全ての場所において、管轄都道府県等の許可が必要とされる

知らなくて無許可でも、罰則は重い

無許可営業とみられる場合、重罰が科されるので注意が必要です
①5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金刑又はその併科
②今後の許可取得につき、不許可になりえる(欠格条項)

廃棄物とは?種類は? [廃棄物処理業]

次項では、廃棄物の定義と種類をご説明いたします。
⇒【廃棄物とは?分類は?

この記事の監修者

tanishima