許可を受けるべき事業とは?
他人から委託を受け、廃棄物等を処理(収集・運搬、積替・保管、処分等)を行う「産業廃棄物処理業」は、原則として事業許可が必要となります(廃棄物処理法14条1項)。
許可の必要性
許可が必要となる要件の詳細です。
①「廃棄物」に該当するものにつき ②「 他人(排出事業者)から委託を受け」 ③「収集運搬又は処分」を行う
これら全てに該当する場合、廃棄物処理業の事業許可が必要となります。
許可のポイント
そして、事業許可を取得するにあたり、下記の点に注意して下さい。
①許可を取得した業の種類と廃棄物の品目のみ、取扱うことができる ②収集運搬業については、積み卸しを行う全ての場所において、管轄都道府県等の許可が必要とされる
知らなくて無許可でも、罰則は重い
無許可営業とみられる場合、重罰が科されるので注意が必要です
①5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金刑又はその併科
②今後の許可取得につき、不許可になりえる(欠格条項)
廃棄物とは?種類は? [廃棄物処理業]
次項では、廃棄物の定義と種類をご説明いたします。
⇒【廃棄物とは?分類は?】
この記事の監修者
最新の投稿
- コラム一覧2024年8月13日主任技術者・監理技術者とは? 2024年改正及び取締り・処分対応
- コラム一覧2024年8月5日特定建設業許可の専任技術者とは?~経験や資格の要件等~
- コラム一覧2024年8月2日一般建設業許可の専任技術者とは?~経験や資格の要件等~
- コラム一覧2024年6月26日建設業者の皆様、決算報告などはお済みでしょうか?