産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、原則「事業活動に伴い」生じた廃棄物とされます。

しかし例外として、ある特定の事業から排出されたものでない限りは、産業廃棄物に該当せず一般廃棄物で足りたり、「専ら物」等で許可不要になる場合があります。

これを利用して費用や事務量を抑えるためにコンサルティングすることもできます。
⇒【許可後(更新,変更,コンサルティング)

また、医療系や揮発性など一定の品目は「特別管理産業廃棄物」として、別の許可になります。

一般廃棄物とは

前号で説明した、産業廃棄物以外のものは、原則すべて、一般廃棄物になります。

例:「遺品整理事業」 を行う場合、廃棄物の分類はどうなるか?また、申請すべき許認可は何なのか?

買い取る場合

つまりお金を払って運搬する場合、古物商許可が必要なケースがほとんどです。

買い取らない場合

基本的に一般廃棄物となりえます。極端な少額であっても、同様とされます。
ただし必ずしも廃棄物といえない場合、運送業許可を持って行う、運搬についての有償契約なら貨物運送の業許可で問題ないことがあります。この場合、自社施設への搬送であれば、運送業許可すら不要と考えられます。

廃棄物の分類

[1]産業廃棄物

1.全業種で産廃に該当する廃棄物

2.特定事業にて行う場合、産廃に該当する廃棄物。いわゆる「業種限定廃棄物」。

3.前各号の石綿含有廃棄物

[2]特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性があるもの)

1.特定有害産業廃棄物

2.前号以外のもの

[3]一般廃棄物

1.事業系一般廃棄物

2.家庭一般廃棄物

[4]特別管理一般廃棄物(爆発性、毒性、感染性があるもの)

産業廃棄物の品目

次項では、産業廃棄物の品目をご説明いたします。
⇒【産業廃棄物の品目

この記事の監修者

谷島 亮士
谷島 亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら

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- 資格等特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他