許可の区分[廃棄物処理業]
①産業廃棄物
1.収集運搬業(積替・保管を除く)
2.収集運搬業(積替・保管を含む)
3.処分業(中間処理、最終処分)
②特別管理産業廃棄物
1.収集運搬業(積替・保管を除く)
2.収集運搬業(積替・保管を含む)
3.処分業(中間処理、最終処分)
③一般廃棄物
1.収集運搬業(積替・保管を除く)
2.収集運搬業(積替・保管を含む)
3.処分業(中間処理、最終処分)
これらのなかで、「収集運搬(積替・保管しない又は積替・保管する)」、「中間処理」、「最終処分」のそれぞれの許可申請を行うことになります。
許可申請の種類[廃棄物処理業]
- 新規
- 更新
- 変更(廃棄物の種類追加、積替・保管の限定解除、処分方法の変更・追加等)
許可の有効期間と更新[廃棄物処理業]
5年間の有効期間として、期限前の適時に更新許可申請が必要となります。自治体により、申請時期が異なります。
「積替・保管」[廃棄物処理業]
廃棄物について、収集運搬して、さらに積替・保管可能な許可と、積替保管できない許可に分かれます。
中間処理業許可[廃棄物処理業]
行政庁によっては、基準が厳しく、現在の立地や設備では許可がおりないケースがあります。事前に必ずご相談ください。
最終処分業許可[廃棄物処理業]
行政庁によっては、基準が厳しく、現在の立地や設備では許可がおりないケースがあります。事前に必ずご相談ください。
廃棄物処理施設許可 [廃棄物処理業]
廃棄物処理施設について、一定の能力等があれば設置の許可申請が必要となります。
優良認定とは?[廃棄物処理業]
優良認定を受ければ、許可有効期間が7年に伸長するなどのメリットがあります。
廃棄物再生事業者登録とは?
実績、設備等が要件となります。
この場合、工場認可、建築基準法、農地法等の許認可手続も考慮しなくてはなりません。
工場認可
一定出力の機械等設備については、工場認可がなければ営業できません。
指定作業場設置届出
積替・保管など、一定の事業を行う場合、この届出が必須です。自治体によりますが、検査などもありハードルは低くありません。
農地法の届出または許可
事業用地が、昔農地だった場合、手続がされていないと稼動できません。自治体によって、最悪、原状回復命令もあります。
建築基準法51条但書許可申請
廃棄物処理施設設置をする場合、都市計画決定がされていなければ必要な許可です。
行政庁によっては、基準が厳しく、現在の立地や設備では許可がおりないケースがあります。事前に必ずご相談ください。
収集運搬業許可の要件
次項では、収集運搬業許可の要件をご説明いたします。
⇒【収集運搬業許可の要件】
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