風俗営業許可の種類とは
⑴風俗営業とは
・1号営業 キャバレー
・2号営業 社交飲食店、接待のある料理店 ・・・代表例:キャバクラ、クラブ
・3号営業 ダンス飲食店
・4号営業 ダンスホール等
・5号営業 低照度飲食店
・6号営業 区画席飲食店
・7号営業 マージャン屋、パチンコ店、その他遊戯場
・8号営業 ゲームセンター等
⑵性風俗関連特殊営業とは
・1号営業 ソープ
・2号営業 (ファッション)ヘルス
・3号営業 ストリップ劇場、個室ビデオ
・4号営業 ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
・5号営業 アダルトショップ
・6号営業 出会い喫茶その他、政令で定めるもの
・無店舗型 デリヘル、AV通販
他、テレクラ、ネットによるアダルト画像送信営業など広範囲にわたります。
事例:2号営業許可申請(キャバクラ等)
次は事例として、東京都における2号営業許可(キャバクラ等の社交飲食店)申請の概要を具体的にお伝えします。
⇒【事例:2号営業許可申請(キャバクラ等)ポイント・必要書類】
窓口、手数料、申請書類一覧表等