この記事は「建設リサイクル法」の対象工事の判定・届出・契約書記載事項の網羅的な解説です。

内容
建設リサイクル法の契約書と届出のポイント
建設リサイクル法:解体は誰がどこにいつ届出するのか
契約締結時の「必須4項目」と条文サンプル
谷島行政書士法人の建設リサイクル法事前届出のチェックや内製化リスト
建設リサイクル法の根拠条文・一次情報
よくある質問(FAQ

 

 

建設リサイクル法の契約書と届出のポイント
基本として、建設リサイクル法の適用や届出で迷われるポイントは以下の通りです。

  • 届出者:発注者(自主施工なら自主施工者)。着工7日前までに届出。あて先は工事場所を管轄する都道府県知事(多くは市区町村に権限委任され、窓口は市区町村)。(国土交通省)
  • 対象工事の閾値(いずれも特定建設資材※を用いる構造物が前提)
    • 建築物の解体:延床80㎡以上
    • 建築物の新築・増築:延床500㎡以上
    • 建築物の修繕・模様替等(=建築設備単独の撤去・更新を含む)請負1億円以上
    • 建築物以外の工作物の新設・維持修繕・解体(機械器具の組立て等による工作物を含む):請負500万円以上。(環境省)
  • 契約書の必須4項目(対象工事の場合):①分別解体等の方法、②解体費用、③再資源化施設の名称・所在地、④再資源化費用。元請・下請を問わず契約書へ明記。(国土交通省CBRデータベース)
  • 特定建設資材とは:コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート、木材、アスファルト・コンクリート 等。(国土交通省)

 

注文者や施工会社など当事者は、以下の義務があります。

出典:環境省、https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html?utm_source=chatgpt.com

 

  1. 建設リサイクル法:解体は誰がどこにいつ届出するのか
  • 届出者発注者(自主施工の場合は自主施工者)。実務上、元請が作成代行することはありますが、法的義務は発注者にあります。(国土交通省)
  • 提出先(あて先)工事場所の都道府県知事。ただし多くの地域で市区町村に権限委任されており、市長あて/市の担当課窓口に提出する運用が一般的(自治体要領に従う)。(福岡県庁)
  • 期限工事着手の7日前まで。計画を変更する場合は変更届が必要。(国土交通省)
  1. 契約締結時の「必須4項目」と条文サンプル

対象建設工事に該当する場合、契約書に必ず明記(元請・下請いずれの契約にも適用)。(国土交通省CBRデータベース)

必須4項目

  1. 分別解体等の方法
  2. 解体工事に要する費用
  3. 再資源化等施設の名称・所在地
  4. 再資源化等に要する費用 (国土交通省CBRデータベース)
建設請負工事の契約書に入れる条文サンプル

(建設リサイクル法に関する事項)
本工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建リ法)上の対象建設工事に該当する場合、乙は建リ法9条・16条及び関係省令に基づき分別解体等及び再資源化等を実施し、法12条に基づく工事内容の説明を行う。甲は法10条に基づき所管庁へ着工7日前までに届出を行う。
2 建リ法13条及び分別解体等省令4条により、契約書には次の事項を記載する。
(1) 分別解体等の方法:〔別紙計画書のとおり〕
(2) 解体工事に要する費用:〔金   円〕
(3) 再資源化等施設の名称・所在地:〔      〕
(4) 再資源化等に要する費用:〔金   円〕

(出典:国土交通省)

  1. 谷島行政書士法人の建設リサイクル法事前届出のチェックや内製化リスト

施主様から代行を依頼された建設業者様は書類作成を行うと行政書士法違反になってしまいます。

この点、建設業や解体の許認可専門である行政書士に委任し、判定から届出代理することができます。ぜひ谷島行政書士法人グループにお任せください。

 

なお、顧問先には内製化チェックリストをおつくりしております。

 

谷島行政書士法人グループは以下のサービスで安心を提供します。

  • 対象判定:規模や面積、金額
  • 届出者(自主施工は自主施工者)確認
  • 着工7日前までに届出期限管理
  • 提出先管轄確認(市区町村窓口都道府県か)
  • 各都道府県の手続確認
  • 契約書のチェック(元請・下請とも)。
  1. 建設リサイクル法の根拠条文・一次情報
  • 法の概要・対象規模・手続(環境省公式)。対象規模(80㎡/500㎡/1億円/500万円)と届出・契約記載義務の整理に言及。(環境省)
  • 届出者・期限・流れ(国交省パンフ):発注者/自主施工者が着工7日前都道府県知事へ届出。(国土交通省)
  • Q&A(国交省):変更命令・変更届の要否、添付資料の考え方等。(国土交通省)
  • 契約書の必須4項目(省令4条):契約書明記事項を明示。(国土交通省CBRデータベース)
  • 法令本文(e-Gov):条文の参照。(e-Gov 法令検索)

よくある質問(FAQ)

Q1:元請が届出してもよい?
A:提出代行は可能ですが、法的義務は発注者(又は自主施工者)にあります。委任状の取り交わし・控え保管が推奨されます。(国土交通省)

なお、行政書士でない者(建設業者など)が作成した場合は、行政書士法違反で拘禁刑又は罰金の刑罰があります。

 

Q2:あて先は都道府県知事? 市区町村?
A:都道府県知事宛が原則ですが、一定の地域で市区町村に権限委任されています。

 

この記事の監修者

谷島 亮士
谷島 亮士