内容
近接かつ一体・連続・相互調整で、現場専任主任技術者が兼務できる要件
現場専任となる4500万円以上の主任技術者等
請負額4500万円以上の現場は、専任現場となります。これは監理技術者でも主任技術者でも同じです。なお建築一式工事は9000万円以上が専任現場となります。
専任とは、原則として一つの工事現場に常駐し、当該工事の技術上の管理を専門的に担当することを意味します。
監理技術者も可能な専任特例1号・専任特例2号、その他
しかし、複数現場の配置技術者になれるよう、以下の専任特例があります。ただし併用の是非はご相談ください。
1. 専任特例1号
2. 専任特例2号
3. 近接かつ一体・連続・相互調整現場
4. 同一・連続工作物の承諾のみなし同一工事
以下、説明してまいります。
専任特例1号
専任特例1号は、小規模な工事や、ICTを活用して現場管理を行う場合に、監理技術者の負担を軽減するための規定です。
専任特例2号
専任特例2号は、監理技術者のみになりますが、その職務を、専任の監理技術者補佐に分担することで、監理技術者が兼任できる規定です。
近接かつ一体・連続・相互調整現場
近接現場と言えるほどの距離で、かつ工事に独立性が認められないことなどが重要です。この例外は詳細に後述いたします。
同一・連続工作物の承諾の、みなし同一工事
同一の建築物又は連続する工作物は、全体の工事を同一の監理技術者が掌握することが合理的であるため、全ての注文者から書面承諾により、同一工事とみなすことができます。結果、監理技術者等が同一で、実質は複数の現場を専任することができます。
近接かつ一体・連続・相互調整で、現場専任主任技術者が兼務できる要件
上記の専任特例1号、専任特例2号及びみなし同一工事のほか、近接現場の例外があります。
以下のいずれにも該当する場合、専任現場であっても、1つの工事現場のごとく、現場専任の主任技術者が兼務することが可能です。
1. 近接現場であること
まず、近接現場の主任技術者は、兼務が可能です。具体的には、概ね10km以内の現場を「近接」と捉えています。
2. 各対象工作物がもう一方に対し、以下のいずれかであること
・一体
・連続
・相互調整
各工事の関係が重要です。各工事が独立している場合、一体とされません。
3. 専任現場であれば、2までの現場数兼務であること
兼務する現場にいずれも専任の現場がなければ、兼務現場数に制限がないことになります。しかし、これは当然なので、2まで兼務可能な点が画期的な改正です。
4. 監理技術者でないこと
専任の主任技術者のみに使える規定です。
配置技術者の専任特例は顧問行政書士に相談
配置技術者、つまり主任技術者と監理技術者の専任や、その要件、さらに例外は、多くの専門知識が関連し合います。したがって、一朝一夕に使いこなすことが難しいです。
この点、谷島行政書士法人では、2009年以降、建設業許可やコンプライアンスプロジェクトを数多く成功させてまいりました。
お困りの方はぜひお声がけください。
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