内容
監理技術者と主任技術者の違いについて詳細に解説します。両者はともに工事現場の施工管理を担う技術者ですが、配置義務のある工事の範囲や求められる資格・経験が異なります。
監理技術者必須となる下請金額の要件
主任技術者は、建設業許可業者であれば基本的に下請はすべての建設工事現場に配置する義務がある技術者と考えるとわかりやすいです。
元請・下請を問わず必要ですが、元請であって監理技術者が配置される下請額5,000万円以上では不要となります。
一方、監理技術者は特定建設業者が請け負う一定規模以上の工事現場で配置が必要となる技術者です。
先述のとおり下請け金額が5,000万円(建築一式8,000万円)以上になるような大規模工事では主任技術者に代えて監理技術者を置くことになります。監理技術者が配置される現場には主任技術者を重ねて配置する必要はありません。
実質的に下請の大規模工事は主任技術者となり、または元請の小規模の工事でも主任技術者となります。つまり、元請の下請額一定額以上の工事には監理技術者と住み分けられていると考えるとよいでしょう。
監理技術者の、下請けを含めた統括的な役割の違い
主任技術者も監理技術者も共に工事の技術上の管理(施工計画の作成、工程・品質・安全管理等)を行いますが、監理技術者は特に下請業者の指導監督という意義があり、「統括的施工管理」という役割があります。
元請けの立場で複数の下請け業者を束ねる必要があるため、監理技術者にはより広い視野と統括力が求められます。主任技術者は主に自社が施工する部分の技術管理が中心ですが、監理技術者は現場全体の技術管理および下請け含めたマネジメントも担う点が異なります。
監理技術者と主任技術者の必要資格・経験の違い
監理技術者になるには一般に主任技術者より厳しい資格要件が課されています。
典型的には主任技術者は2級施工管理技士などでもなれますが、監理技術者は1級施工管理技士などワンランク上の国家資格が必要です。
ただし、1級技能士の場合は主任技術者となるとき、10年等の実務経験が不要ですが、監理技術者になるときに、指導監督的実務経験が必須となります。つまり資格としては主任技術者相当ということになります。
1級技能士のように、1級技術検定などは無資格で実務経験のみでなる場合も指導監督的実務経験2年以上が要求されます。
専任義務の違い
専任配置の要件についても差があります。主任技術者・監理技術者ともに、前述の通り請負金額が4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)の重要な工事では現場専任が求められます。逆にそれ未満の工事では兼務可能ですが、監理技術者はそもそも5,000万円以上の下請額の工事にしか登場しないため、専用住宅等以外は通常、専任となります。
一方、主任技術者も専任現場の金額は同じです。しかし、小規模工事では他現場と掛け持ち可能な場面も多く、兼務の機会が相対的に多いでしょう。なお監理技術者には専任特例2号による兼務もありますが、主任技術者には監理技術者補佐の制度はなく、使えません。ただし、専任特例1号などの他の兼務制度は使えるものもあります。
さらに10km以内の近接現場制度も使えるため、やや異なります。
主任技術者に資格者証は存在しない
「主任技術者証」のようなものはありません。監理技術者には資格者証というカードがありますが、主任技術者にはそのような資格証は交付されておらず、資格要件を満たしていれば現場専任で配置できます。
監理技術者講習のような講習の違い
監理技術者は先述の資格者証の取得と講習修了が義務付けられていますが、主任技術者にはそうした制度はありません。要するに、監理技術者=主任技術者の上位にあたる資格・ポジションであり、それだけ難易度や責任も重いということです。
配置技術者義務のまとめと行政書士の活用
以上のように、主任技術者と監理技術者は配置される条件から求められる資格、役割、専任と兼務制度まで大きく異なります。
平たく言えば、監理技術者は主任技術者の延長線上にある上位資格であり、大規模工事の現場責任者として位置付けられる存在です。
建設業許可を持つ企業が大きな工事を受注する際には、自社に監理技術者資格者証を持った技術者がいるか、配置できるかを十分確認する必要があります。
逆に下請のみで小規模工事しか手掛けない場合は監理技術者は不要で、主任技術者で足りるケースもあります。自社の受注工事の規模や内容に応じて、適切な技術者を配置し法令遵守することが重要です。
そのような法令遵守は、専門の行政書士が対応することで、許可前後の工事の配置技術者を適正にアドバイス可能です。谷島行政書士法人は、代表が建設業出身のため、現場に即したアドバイザリー顧問を多くさせていただいております。
是非ご相談ください。
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