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一般建設業許可の専任技術者とは?経験や資格の要件等 制度解説 #経営者 #法務部 #コンプライアンス #建設業許可 #専任技術者 #専技 #一般建設業許可 #主任技術者 

 

 

Q. 一般建設業許可の要件の一つである、専任技術者(営業所専任技術者)とはなんですか?

 

A. 専任技術者とは、以下の2つを兼ねている者をいいます。

(1)建設業に関し一定の資格または経験を有した者

(2)その営業所に専任かつ常勤である者

 

  1. 専任技術者(営業所専任技術者)の設置

(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)

 

建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。「専任技術者(営業所専任技術者)」を置くことは、その4つの「許可要件」の一つであります。

 建設工事に関する請負契約の適正な締結その履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。

 この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。

また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

 なお、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。

 

  1. 専任技術者の要件

許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、次に掲げる専任の技術者を置くことが必要ですが、一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

 

《一般建設業の許可を受けようとする場合》(建設業法第7条第2号)

 

[1]-1 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上 若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者。

 

[1]-2 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上

の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設

工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上

の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建

設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士

又は高度専門士を称するもの

 

* 専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号

の付与に関する規定(1994年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示

第3条に規定のものを指します。

* 「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業

の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

→参考:指定学科一覧 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html

 

[2] 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

 

[3]-1 国家資格者

[3]-2 複数業種に係る実務経験を有する者

 参考:複数業種に係る実務経験を有する者一覧

 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html

 

 

 

(引用元:国土交通省HP『許可の要件 2.専任技術者』

 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

 

  1. 必要書類、確認資料

東京都の場合の建設業新規許可申請に必要な書類を以下に説明してまいります。

各営業所に専任技術者を置く場合は、その全員について以下①及び②の資料がそれぞれ必要です。

 

① 申請日現在での常勤性(及び専任性)を確認できる資料

「専任性」とは、その営業所に常勤して、専らその職務に従事する者のことをいいます。よって、同一法人であっても他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。

こちらにつきましては、前述いたしました『常勤役員等(経営業務の管理責任者)とは?要件と申請書類(2024年6月12日)』の記事の3. 必要書類、確認資料の①と同じになりますので、ぜひそちらをご参照ください。

https://tanishima.net/2024/06/12/joukinyakuintou-youken/

 

* 複数の業種の許可を申請する時に、複数の業種の技術資格要件を1人で満たす者

がいる場合、同一営業所内であれば、その者1人で、複数業種の専任技術者を兼ね

ることができます。(同一営業所内で、同一業種について複数の専任技術者を置く

ことはできません。)

 * 「専任技術者」と「常勤役員等(経管)・直接補佐者・令3条の使用人」との双方

の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることが

できます。

 

技術者要件について確認できる資料

a. 技術者の要件が『国家資格者等』

 

その合格証明書・免許証等の写し

* 東京都建設業許可申請の手引き「技術者の資格(資格・免許及びコード番号

表)」を参照(一部資格は、d実務経験を伴う)

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/2023/R05_kensetu_tebiki_01.pdf

 

b. 技術者の要件が『監理技術者』

 

監理技術者資格者証の写し

 

これは「特定建設業許可」の場合に主に該当します。そのため、一般建設業許可の解説においては省略します。

 

c. 技術者の要件が『大臣認定』

:その認定証の写し

 

d. 技術者の要件が『実務経験』を含む場合

「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。これには、現場監督技術者としての経験も含まれますが、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は、実務経験に含まれません。

 

 * 実務経験で2業種以上申請する場合

業種ごとに原則10年以上の経験が必要で、実務経験期間は重複不可(2業種を申請する場合は20年以上必要)。

 

 * 指定学科による期間の緩和は、東京都建設業許可申請の手引き「技術者の資格(指定学科)表」を参照。この場合も、実務経験期間は重複不可。

 

 * 「異なる業種間での実務経験の振替え」

:振替え元の業種4 + 対象の業種8 12の証明が必要。

(注:技術経験の証明、在職経験の証明共に必要。)

以下に挙げる組合せでのみ、振替え可能。

・土木一式 ⇒ とび・土工、しゅんせつ、水道施設

・建築一式 ⇒ 大工、屋根、内装、ガラス、防水、熱絶縁

・大工 ⇔ 内装

(大工と内装は相互に振替えが可能)

・とび・土工(H28.5.31 以前の経験のみ) ⇒ 解体

(H28.6.1以降の(と)の経験は振替え不可)

 

* なお、業種間の振替えによる短縮は、指定学科による期間の緩和と併用することはできません。

 

 * 附帯工事(請負契約の中で、主目的となる業種の工事に含まれる、別業種の工事)の経験は、実務経験の証明に使うことはできません。

 

1⃣ 証明期間において、対象業種で実務経験を積んだことを証明する資料

<証明期間において、建設業許可を有していた場合>

建設業許可通知書

・受付印が押印された建設業許可申請書

・変更届出書

・廃業届等の写し

 * 証明しようとする業種に対応するものが必要。

 

 * 東京都知事許可の場合は、許可番号、許可業種及びその許可期間について、様式第九号の備考欄に記入することで、上記資料を省略可能。

 

 * 許可を有している場合であっても、実際に工事を行っていた期間の合計10 年以上必要です。

 

<証明期間において、建設業許可を有していなかった場合>

業種内容が明確に分かる期間通年分の工事請負契約書

工事請書・注文書、請求書等の写し

 

* 請求書、押印のない工事請書・注文書等については、入金が確認できる資料による補足が必要(電子契約である場合を除く)。

 

 * 実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験を対象とし、当該建設工事に係る経験期間の 積み上げにより算出される合計期間となります。

 

 * 電気工事又は消防施設工事における無資格者の実務経験は、電気工事士法及び消防法等により、原則として認められません。

 

 

2⃣ 証明期間の常勤を示す資料

・・・上記「3. 必要書類、確認資料」①を期間通年分

 

 * 元専任技術者による実務経験(及び指導監督的実務経験)の証明について

過去いずれかの建設業許可で、専任技術者として認められた者は、その業種につい、当該事実が確認できる資料(許可行政庁において受付印の押印された建設業許可申請書(様式第一号)、又は変更届出書(第一面)(様式第二十二号の二)及びこれらに添付された様式第九号(及び十号)等の写し)を、上述のd , e に代えることができます。なお、 a の一部資格で求めている実務経験にも代えることができます。

 

(東京都建設業許可申請の手引き p.58,59 から抜粋:https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/2023/R05_kensetu_tebiki_01.pdf

 

 

4.行政書士への代行依頼

 上記のように、建設業の許可要件の一つである、「専任技術者(営業所専任技術者)」になるための要件や必要な資格は実に多種多様であり、また、証明に必要な資料等は、複雑多岐にわたり、その証明方法によっては、提出先の行政庁や関係機関への確認が必要になる場合もあります。法改正が伴う場合には、改正の前と後で取り扱いが異なるため、十分な確認が必要であります。

 ですが、「専任技術者(営業所専任技術者)」の設置は、大事な許可要件のひとつであるため、専任技術者を欠いてしまった場合には、その業種においては許可を継続することができなくなるため、一部廃業あるいは全部廃業となり、また新たに当該業種の許可を取得しなければならなくなるだけでなく、その期間500万円以上の工事を請け負うことができなくなるといった、建設業者様にとっては大変なダメージに繋がります。

この点、専門家である行政書士に建設業許可申請の代理代行を依頼することができます。建設業法や施行規則に精通した専門的な行政書士に依頼し相談することが、コストパフォーマンスもよく、的確かつ迅速に許可の取得を可能とします。

ぜひ、実績多数の経験豊富な谷島行政書士法人グループにお声がけください。

 

 

この記事の監修者

tanishima