風俗営業許可
目次
⇒【法改正情報サービスはこちら】
・ラブホテル営業、出会い喫茶営業への規制
⇒【風俗営業の種類とは】
・一般の呼称と異なります(風俗営業と性風俗営業)
⇒【事例:2号営業許可申請(キャバクラ等)ポイント・必要書類】
・申請費用、処理期間等
・必要書類一覧
⇒【実査(現地調査)について】
・立地基準、内装設備など調査項目一覧
⇒【警察官等による面談について】
・管轄による違い
風 俗 営 業(パチンコ屋、ゲームセンター、キャバクラ他)
風俗営業とは、下記のように広範囲の娯楽施設をさします。近年、新しいビジネスが、風俗営業に該当しうる例もでてきてますので、無許可営業にならないよう、事前確認によるリスク管理が必要です。
☆補足:とりわけガールズバーを営業されている方は『深夜酒類提供飲食店』として公安委員会への手続きを行われているケースが見受けられますが、多くの場合『接待』を伴ってますので、風俗営業2号営業(社交飲食店)の無許可営業に該当します。
摘発された案件も増えているようですが、この場合、懲役刑もありえるので、リスクが非常に高いです。
→改正法49条1項:2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科
なお、一般に「風俗」とよばれるものは、法律上、「性風俗関連特殊営業」として区別されますので、次項で説明いたします。
風俗営業の種類とは
次はどの種類許可を取得すべきか、次項にてご説明いたします。
⇒【風俗営業の種類とは】
・一般の呼称と異なります(風俗営業と性風俗営業)