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事例:2号営業許可申請(キャバクラ等)ポイント・必要書類

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事例:2号営業許可申請(キャバクラ等)ポイント・必要書類

実際に許可申請する場合のポイント

[1]申請窓口:所管の公安委員会の管轄警察署(細かく分かれています)
[2]提出時期:営業開始2ヶ月前が望ましい
[3]申請手数料:原則24,000円(東京都公安委員管轄の場合 H25.3.30時点)
複数同時申請は、軽減特例がございます。
[4]許可基準
①営業者(法人の場合、役員全員)が欠格事由に該当しないこと
②管理者(欠格事由なし)をおくこと
③構造・設備基準の適合性(照度5ルクス超、防音、視線の遮断その他)
④場所的基準の適合性(用途規制に適合・保護対象施設の距離も調査)
⑤飲食店営業許可をとっていること
[5]申請書類:下の表を参照

書 類 名 称 法人 個人
1 許可申請書
2 営業所の構造設備の概要
3 営業の方法
4 メニューの写し
5 営業所の地域略図(保護対象施設距離と用途地域を線引き)
6 建物案内図
7 営業所(店舗内)平面図
8 営業所(店舗内)求積図・面積計算書
9 営業所(店舗内)音響・照明設備配置図
10 使用権限証明書(登記簿、家屋使用承諾書等)
11 定款の写し
12 現在事項証明書
13 住民票(本籍記載)
14 身分証明書(破産等ないこと)
15 登記されていないことの証明書(後見登記等)
16 誓約書(申請者用)
17 誓約書(管理者用)
18 管理者の住民票(本籍記載)
19 管理者の身分証明書(破産等ないこと)
20 管理者の登記されていないことの証明書(後見登記等)
21 飲食店営業許可書の写し
22 ☆申請者が外国人の場合
外国人登録原票記載事項証明書
外国人登録証(表裏)の写し
23 管理者の顔写真2枚(縦3cm 横2.4cm)
24 委任状(行政書士に委任する場合)

◇補足
場所によっては公図、都市計画証明などが別途必要な地域もあります。
メニューについては、明確性がないものは補正の対象となりえます。
朝キャバ、昼キャバなどは別途ご相談ください。

実査(現地調査)について

次項では、申請後の実査についてポイントをお伝えいたします。

⇒【実査(現地調査)について
・立地基準、内装設備など調査項目一覧

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