建設業許可要件
ここからが重要です。許可要件の立証が不十分であれば、せっかく役所への高額な手数料を払って手間をかけて申請しても、不許可処分がありえます。
6つの要件
①常勤取締役(許可無しでも建設業を経験していた者、経営業務の管理責任者を含む)がいること
②専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
③請負契約に関して誠実性を有していること
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤欠格要件等に該当しないこと(暴力団の構成員でないことも含む)
⑥社会保険加入事業所・事業主であること
※注意点
実務経験や常勤性、役員の経験、業務内容その他、立証書類を集めつつ行政庁にしっかり疎明できることが重要となります。
厳格な審査過程で書面による立証ができなければ、現実に許可要件を満たしていたとしても不許可となる可能性が大きいでしょう。
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建設業許可後の手続
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