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| 指導監督的実務経験とは?(専任技術者、配置技術者) | 制度解説 | #経営者 #法務部 | #コンプライアンス #建設業許可 #常勤役員等 #経営業務管理責任者 #経管 #経営経験 |
Q. 建設業許可の専任技術者や配置技術者に関わる指導監督的実務経験とはなんですか?
A.
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技術者要件について確認できる資料 a. 技術者の要件が『国家資格者等』
:その合格証明書・免許証等の写し * 東京都建設業許可申請の手引き「技術者の資格(資格・免許及びコード番号 表)」を参照(一部資格は、d実務経験を伴う) https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/2023/R05_kensetu_tebiki_01.pdf
b. 技術者の要件が『監理技術者』
:監理技術者資格者証の写し
これは「特定建設業許可」の場合に主に該当します。そのため、一般建設業許可の解説においては省略します。
c. 技術者の要件が『大臣認定』
:その認定証の写し
d. 技術者の要件が『実務経験』を含む場合 「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。これには、現場監督技術者としての経験も含まれますが、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は、実務経験に含まれません。 * 実務経験で2業種以上申請する場合 業種ごとに原則10年以上の経験が必要で、実務経験期間は重複不可(2業種を申請する場合は20年以上必要)。
* 指定学科による期間の緩和は、東京都建設業許可申請の手引き「技術者の資格(指定学科)表」を参照。この場合も、実務経験期間は重複不可。
* 「異なる業種間での実務経験の振替え」 振替え元の業種4年 + 対象の業種8年 計12年の証明が必要。 (注:技術経験の証明、在職経験の証明共に必要。) 以下に挙げる組合せでのみ、振替え可能。 ・土木一式 ⇒ とび・土工、しゅんせつ、水道施設 ・建築一式 ⇒ 大工、屋根、内装、ガラス、防水、熱絶縁 ・大工 ⇔ 内装 (大工と内装は相互に振替えが可能) ・とび・土工(H28.5.31 以前の経験のみ) ⇒ 解体 (H28.6.1以降の(と)の経験は振替え不可)
* なお、業種間の振替えによる短縮は、指定学科による期間の緩和と併用することはできません。
* 附帯工事(請負契約の中で、主目的となる業種の工事に含まれる、別業種の工事)の経験は、実務経験の証明に使うことはできません。
1. 証明期間において、対象業種で実務経験を積んだことを証明する資料 <証明期間において、建設業許可を有していた場合> ⇒建設業許可通知書 受付印が押印された建設業許可申請書 変更届出書 廃業届等の写し * 証明しようとする業種に対応するものが必要。 * 東京都知事許可の場合は、許可番号、許可業種及びその許可期間について、様式第九号の備考欄に記入することで、上記資料を省略可能。 * 許可を有している場合であっても、実際に工事を行っていた期間の合計が10 年以上必要です。
<証明期間において、建設業許可を有していなかった場合> ⇒業種内容が明確に分かる期間通年分の工事請負契約書 工事請書・注文書、請求書等の写し等 * 請求書、押印のない工事請書・注文書等については、入金が確認できる資 料による補足が必要(電子契約である場合を除く)。 * 実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験を対象とし、当該建設工事に係る経験期間の 積み上げにより算出される合計期間となります。 * 電気工事又は消防施設工事における無資格者の実務経験は、電気工事士法 及び消防法等により、原則として認められません。
2. 証明期間の常勤を示す資料 ⇒上記「3. 必要書類、確認資料」①を期間通年分
* 元専任技術者による実務経験(及び指導監督的実務経験)の証明について 過去いずれかの建設業許可で、専任技術者として認められた者は、その業種について、当該事実が確認できる資料(許可行政庁において受付印の押印された建設業許可申請書(様式第一号)、又は変更届出書(第一面)(様式第二十二号の二)及びこれらに添付された様式第九号(及び十号)等の写し)を、上述のd , e に代えることができます。なお、 a の一部資格で求めている実務経験にも代えることができます。
e. 『指導監督的実務経験』の場合 その業種で指導監督的な実務経験を積んだことを証明する資料として、その技術者が、指導監督的な地位にあったことの分かる資料が必要。 ⇒ d と同様の資料 + 指導監督的実務経験証明書(様式第十号)内容欄に記入した工事契約書写し及び施工体系図等 * 指定建設業は、指導監督的な実務経験のみによる技術者要件の証明では、特定建設業の専任技術者とはなれません(2. 専任技術者の要件《特定建設業の許可を受けようとする場合》[2]参照)。 * 監理技術者資格者証をもって、本証明に代えることも可能。
指導監督的実務経験を認定できる工事について(判断の目安) <工事について> ・発注者から直接工事を請負う工事(元請負)の場合のみ。 下請としての経験は該当しない。 また、1件の工事につき1名のみ認められる(工事経歴書上の主任技術者でなければならない。) ・請負代金の額が4,500万円以上(消費税込)であること。 ・経験として認められるのは完成工事のみで、未成工事は認められない。 ・附帯工事は認められない。(上記 d 参照)
<期間について> ・指導監督的実務経験の経験期間は、該当する請負工事の工事期間(工期) であり、工期の合計が2年間(=24か月)以上必要である。 ・工期が、対象となる請負代金の額の変更日付をまたがる場合、請負代金の額の要件を満たす期間のみ経験期間として認められる。 ・複数の工事における工期の重複は認められない。 ・工期は片落ち計算する。 ・一般建設業の専任技術者要件部分で実務経験がある場合、指導監督的実務経験と重複して算定することはできる。 ・「監理技術者資格者証」を取得している場合は、上記の指導監督的実務経験証明書による証明は不要( b 参照)。 |
(東京都建設業許可申請の手引き p.58,59 から抜粋:https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/2023/R05_kensetu_tebiki_01.pdf)
- 行政書士の選定
上記のように、建設業の許可において重要である「指導監督的実務経験」の理解や、その証明に必要な書類や確認資料は、複雑多岐にわたり、その選定や収集には大変労力を必要とします。国土交通大臣許可や他の道府県知事許可によっても提出方法が微妙に異なるため、適宜提出先の行政庁が指定する提出方法の確認が必要となります。また、直近では、2020年10月の法改正にともない、常に改正があり、その正確な確認は専門的です。
したがって、建設業法令に精通した専門的な行政書士に依頼し相談することが、コストパフォーマンスもよく、的確かつ迅速に許可の取得を可能とします。
谷島行政書士法人グループは15年以上にわたり、建設業許可の企業を大切にしてまいりました。ぜひご相談ください。
この記事の監修者

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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
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▶ TAKUMIジョブ(外国籍人材紹介)
▶ 外国人登録支援機関業務
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- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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