この記事は、機械器具工事や設備工事における「建設リサイクル法」の「対象工事」の判定・届出等の網羅的な解説です。
内容
「機械器具・設備の撤去」対象工事区分: 500万円か1億円か
建築設備の撤去・更新(建築物の修繕・模様替等)
建築物以外の工作物”としての撤去
建物の解体に伴う一体撤去
解体・撤去の代表事例(該当・非該当の線引き)
該当になりやすい解体・撤去
非該当になりやすい解体・撤去
建設リサイクル法の専門行政書士への依頼
機械器具・設備の建設リサイクル法解体でよくある質問(FAQ)
機械器具の撤去でも、なにを“工事の主体”として扱うかで区分と閾値となる金額が変わります。
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- 例:ビルのチラー・冷却塔、大容量ボイラ、エレベーター、大規模給排気ダクト・配管などの建築設備を単独で撤去・更新。
- 判定:建築物の「修繕・模様替等」に該当 → 請負1億円以上で対象。
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- 例:屋外の大型貯蔵タンク、サイロ、焼成炉/回転炉、長尺コンベア架台、機械架台+RC基礎など、**土地に定着した構造物(工作物)**の撤去。
- 判定:「建築物以外の工作物」に該当 → 請負500万円以上で対象。
- 例:建物解体(80㎡以上)と同時に設備を一体で撤去。
- 判定:解体80㎡以上の基準で対象。
非該当になりやすい例:機械単体をボルト外しで搬出するのみで、RC基礎のはつりやアスコン撤去など特定建設資材の解体を伴わないケース。
ただし、基礎撤去等が付随するなら対象になり得ます。(環境省)
- 屋外タンク(基礎を含む)やサイロの撤去 → 工作物・500万円以上。
- 焼成炉・回転炉・コンベア架台など構造物一体の撤去 → 工作物・500万円以上。
- チラー・冷却塔・ボイラ・エレベーター等の建築設備を大規模更新 → 建築物の修繕等・1億円以上。
- 機械単体を解体せずに取外し・搬出のみ(基礎・架台等を解体しない)。
- 特定建設資材を用いた部分(RC基礎・アスコン等)の解体が一切ない。
ただし、基礎はつり等を伴えば該当になります。(環境省)
施主様から代行を依頼された建設業者様は書類作成を行うと行政書士法違反になってしまいます。
また、判定などにご不安があれば、機械器具設置工事や解体の許認可専門である行政書士に委任し、判定から届出代理することができます。
一気通貫で対応できる谷島行政書士法人グループにお任せください。
4. 機械器具・設備の建設リサイクル法解体でよくある質問(FAQ)
Q1:機械器具撤去の“1億円vs500万円”の境目は?
A:建築設備の撤去・更新は「建築物の修繕・模様替等」→1億円。屋外タンク等の“工作物”は500万円。
Q2:建物解体と一体なら解体の基準はどうなるか?
A:80㎡の規模基準が適用されます。
この記事の監修者

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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
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- 資格等特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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