この記事は、機械器具工事や設備工事における「建設リサイクル法」の「対象工事」の判定・届出等の網羅的な解説です。

内容
「機械器具・設備の撤去」対象工事区分: 500万円か1億円か
建築設備の撤去・更新(建築物の修繕・模様替等)
建築物以外の工作物”としての撤去
建物の解体に伴う一体撤去
解体・撤去の代表事例(該当・非該当の線引き)
該当になりやすい解体・撤去
非該当になりやすい解体・撤去
建設リサイクル法の専門行政書士への依頼
機械器具・設備の建設リサイクル法解体でよくある質問(FAQ)

  1. 「機械器具・設備の撤去」対象工事区分: 500万円か1億円か

機械器具の撤去でも、なにを“工事の主体”として扱うかで区分と閾値となる金額が変わります。

A. 建築設備の撤去・更新(建築物の修繕・模様替等)

    • 例:ビルのチラー・冷却塔、大容量ボイラエレベーター、大規模給排気ダクト・配管などの建築設備を単独で撤去・更新
    • 判定:建築物の「修繕・模様替等」に該当 → 請負1億円以上で対象。

B. 建築物以外の“工作物”としての撤去

    • 例:屋外の大型貯蔵タンクサイロ焼成炉/回転炉長尺コンベア架台機械架台+RC基礎など、**土地に定着した構造物(工作物)**の撤去。
    • 判定:「建築物以外の工作物」に該当 → 請負500万円以上で対象。

C. 建物の解体に伴う一体撤去

  • 例:建物解体(80㎡以上)と同時に設備を一体で撤去。
  • 判定解体80㎡以上の基準で対象。

非該当になりやすい例:機械単体をボルト外しで搬出するのみで、RC基礎のはつりアスコン撤去など特定建設資材の解体を伴わないケース。

ただし、基礎撤去等が付随するなら対象になり得ます。(環境省)

  1. 解体・撤去の代表事例(該当・非該当の線引き)

該当になりやすい解体・撤去

  • 屋外タンク(基礎を含む)やサイロの撤去 → 工作物・500万円以上
  • 焼成炉・回転炉・コンベア架台など構造物一体の撤去 → 工作物・500万円以上
  • チラー・冷却塔・ボイラ・エレベーター等の建築設備を大規模更新 → 建築物の修繕等・1億円以上

非該当になりやすい解体・撤去

  • 機械単体を解体せず取外し・搬出のみ(基礎・架台等を解体しない)。
  • 特定建設資材を用いた部分(RC基礎・アスコン等)の解体が一切ない
    ただし、基礎はつり等を伴えば該当になります。(環境省)
  1. 建設リサイクル法の専門行政書士への依頼

施主様から代行を依頼された建設業者様は書類作成を行うと行政書士法違反になってしまいます。

また、判定などにご不安があれば、機械器具設置工事や解体の許認可専門である行政書士に委任し、判定から届出代理することができます。

一気通貫で対応できる谷島行政書士法人グループにお任せください。

4. 機械器具・設備の建設リサイクル法解体でよくある質問(FAQ)

Q1:機械器具撤去の“1億円vs500万円”の境目は?

A:建築設備の撤去・更新は「建築物の修繕・模様替等」→1億円屋外タンク等の“工作物”は500万円

 

Q2:建物解体と一体なら解体の基準はどうなるか?

A:80㎡の規模基準が適用されます。

この記事の監修者

谷島 亮士
谷島 亮士