今回は、建設業許可会社が毎年行う決算報告についてご案内いたします。
建設業で3月決算の会社様は、7月末が決算報告の期限となります。
※本掲載内容は、一般的なケースを想定しており、便宜上の簡略化等により、具体的ケースに即しない場合がございます。実際の案件は、必ず個別にご相談ください。
≪決算報告≫
決算報告は、建設業許可を取得した後、毎年必ず行う手続きです。
会社の確定申告が終わって安心して忘れてしまうこともあるかと思いますが、セットで覚えておきましょう。
確定申告で作成した決算書や決算期までの1年分の工事を元に、所定の様式で作成して報告します。
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決算日から、4か月以内に提出
例:3月決算の場合、7月末までに提出。
7月決算の場合、11月末までに提出。
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提出していないと、建設業許可が更新できません。
なお、更新だけでなく、業種追加や特定許可を取得したくても、申請もできません。
対面だけでなく郵送提出も可能ですが、提出先の行政庁によっては、運用変更等で指摘されるポイントが前年と違うなどもあります。
補正に時間を取られてしまうこともありますので、注意が必要です。
≪決算報告とあわせた変更届など≫
すでに提出済の内容から変更がある場合、以下の書類も決算報告とあわせて提出しましょう。
これらは届出事項となるため、変更があった場合は届出が必要です。
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□使用人数
□定款(又は変更の議事録)
□健康保険等の加入状況 など
例:社員の入退社が生じる際
取り扱うサービスが変わる等目的に変更が生じる際 など
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定款については、建設業許可更新時に必要な書類のため、必ず申請時の内容と変更がないか確認されます。
変更を届け出ていないと、更新にも影響が出てきます。
その他、常勤役員等や専任技術者の変更等も届出が必要です。
要件をしっかり確認していないと、いつの間にか許可要件が失われていることもあり得ます。
現場での業務がある方は、時間をいかにうまく使うかが重要かと思います。
期日に間に合わせるために、余裕をもって準備しましょう。
弊社では、代行のみならず「必要な変更手続きをコンプライアンスの観点も含めてお願いしたい」などのご希望も対応可能です。
⇒ 建設業許可業者の行政書士顧問:コンプライアンス対応はこちらから
この記事の監修者

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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
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- 資格等特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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