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建築一式工事の建設業許可とは?その他コンプライアンス 制度解説 #経営者 #法務 #行政書士  #経営者向け #コンプライアンス #建築一式工事 #解体工事業登録

 

解説のポイント

Level Who When What :困りごと(解説の項目区分) How:解決案、具体的なフォーカス等
1 建設業者全般:法務・事務担当、経営者他 許可取得を検討し、申請する前と、その後 1. 建築一式工事の許可がないとどうなるのか?
2. 違法になる線引きはどこなのか?
3. 許可後の規制は?
4. 気を付けることや、わからないことが多い。
コンプライアンス対応
特に手続面と規制を知って、安心したい。

 

建築一式工事業を展開する企業が建設業許可の申請や、許可後の維持としてのコンプライアンスのために知っておくべき重要なポイントを説明します。これには、以下の事項が含まれます。

1. 許可が必要な事業者の範囲

2. 工事の種類

3. 無許可の場合の取引の影響や法的影響

4. 建設業許可取得のメリット

5. 申請手続の要件

6. 外国人雇用の可否、その在留資格ごとの範囲

 

建築一式工事の許可のニーズ

建築一式工事は、建築工事を総合的に行うものであるため、ほぼすべての建築物に関わります。非常に広範であり、今後の市場成長は、トレンドにより大きくなります。

例えば、2024年時点の九州はシリコンアイランドと呼ばれ外資の日本進出が活性化しております。特に熊本へのTSMC進出による、半導体工場とその関連工場、さらに住宅の造成など、すべてが建築一式のもとで専門工事を行うことになります。

 

建築一式の建設業許可が必要な事業者と工事の種類

建築一式工事において建設業許可が必要な事業者と、必要がない事業者に分かれます。では許可が必要な事業者とは何でしょうか。

すなわち、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事で、原則として、次の要件があります。

1. 元請であること。

2. 複数の下請業者があること。

3. 大規模かつ複雑な工事であること。

 

実際、元請で複合的な工事を行う場合はほとんど必要な業種とされています。

 

規模や複雑の程度は、「建築確認が必要な規模かどうか」の要素を検討します。

 

例1:内装工事・大工工事において、用途変更や、床面積200㎡以上の場合、建築確認は必要か?

 

A. 原則、建築確認が必要となります。

 

例2:増築工事・改築工事において、防火地域や準防火地域で施工する場合、床面積10㎡を超えると建築確認は必要か?

 

A. 原則、建築確認が必要となります。

東京都心部は準防火地域以上がほとんどです。そこで、例えインナーバルコニーを居室に増築する場合であっても6畳を超えると必要となる計算です。

 

建築基準法

 略

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

 

 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

 

 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

 

 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

 

 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

 

 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない

 

建設業法の建築一式工事の許可業種

建築一式工事の建設業許可は一定金額以上の場合に、必要です。すなわち、工事請負額が税込み1,500万円以上の場合、建築一式工事業の建設業許可が必要です。

谷島行政書士法人では、業種の判定も含め、許可業種のご相談も対応しております。

 

建設業法の関連許可業種

まず、建築一式の許可を持っていても、専門業種の工事ごとに許可が必要です。

逆に言えば、建築一式をもっていても、すべての専門工事はできません。あくまで附帯工事(付帯工事)の範囲となります。したがって、主たる工事が専門工事に該当する場合は無許可となってしまうことに注意が必要です。

例えば、内装仕上げや大工の工事のみを行うことはできません。

 

 

電気工事

建築一式工事に関連して電気工事の許可があります。これは、ソーラーパネルを屋根に載せる場合などが該当します。主に新築の住宅や施設は該当しないのですが、追加工事で単体の契約とされる場合その他これを施工する場合は建設業法の電気工事業許可の対象となります。

さらにこの場合、通常、電気工事業登録も必要となります。電気工事業の規制は、請負金額に関係がありません。500万円以上の場合は、許可と登録の両方が必要となります。

 

屋根工事

最初から屋根一体型ソーラーパネルの場合は、屋根工事が必要となります。

 

塗装工事

次に外壁などの塗装工事を行う場合、塗装工事業の許可となります。

 

防水工事

三つ目に、防水工事を行う場合、防水工事業の許可となります。

 

とび・土工・コンクリート工事

四つ目に、とび・土工・コンクリート工事業を行う場合を行う場合、とび・土工工事業の許可が必要となります。

 

解体工事

五つ目に、解体工事として、一棟解体のみを行う場合、建築の契約と別工事であれば、解体工事の建設業許可が必要となります。

ただし、構造等の解体についての解体工事業登録は不要となります。

 

 

建築一式工事の業種複合の例:

1. 基礎をつくり、その後、足場をかける(とび・土工工事業)

2. 屋根ふき工事を行う(屋根工事業)

3. 外壁工事も行う場合、次の分岐となります。

a.防水工事(防水工事業・プレファブリケーションは不要)

b.塗装工事(塗装工事業・プレファブリケーションは不要)

4. 内装・大工工事も行う(内装仕上工事業・大工工事業)

 

その他、次のものがあげられます。

1. 水道工事

2. 外構工事

3. エレベーター設置工事

4. 電気工事

 

 

関連許可業種について主たる工事でなく付帯工事とすることができれば自社での許可不要も検討可能ですが、基準は金額があるものの、それだけでないため、やや判定が難しいです。そのため、リスクヘッジが必要です。上記例のような工事が単発でなければ、関連許可業種を一度に申請、または順次申請して許可を複数とるべきです。

 

許可業種を取得することが難しい場合は、付帯工事にできるとき、下請許可業者における専任技術者でも可能です。ただし、自社で行う場合は、工事現場への配置技術者を別途必要とします。

実際の業態に応じて、必要な業種は多岐にわたります。

 

 

建築一式工事業とは

 

工事の種類 業種 工事の内容(昭和47年3月8日 建設省告示第350号)

工事の例示

工事の区分の考え方
建築一式工事 建築工事業 定義:
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事例示:
建築確認を必要とする新築及び増改築※建築工事業のみの許可で、他の業種における軽微ではない工事を単独で請負うことはできません
● 新築

● 増改築

 

国土交通省、「建設業許可申請・変更の手引き」から抜粋:https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000827696.pdf

東京都建設業許可申請の手引きから抜粋:https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/2023/R05_kensetu_tebiki_01.pdf

 

リフォーム工事の該当性

用途変更や、工事の対象面積によって建築確認が必要となる。その場合、建築一式が必要となりえます。

 

その他、構造の変更

建築一式が必要となることがあります。

 

 

委託契約その他と、「みなし請負工事」

業種が複合的な場合においては、建設業法でその許可業種を持っていない場合にその規制を免れるために、意識的にまたは意識せずに脱法状態になっている可能性があるといえます。

 

ある許可業種を持っていない場合、委託や、売買により設備を設置するような契約形態をとる企業もおります。

この点、多くは建設業法の適用をうける「みなし請負工事」とされることがあります。

例:設備の売買があるとしても、工場の設備として設置する電気工事や、管工事について、「みなし請負工事」として無許可になることに注意が必要です。

 

つまり、請負契約でなく、「委託契約や売買契約にしているので、適法だ」ということは成立しないとされます。なぜなら、建設業法24条において、設備の売買などが形式で含まれていても、実際に設備を納入することに、土木・建築(あるいはライフライン・設備)の完成を目的とする工事は、建設工事の請負工事とみなされます。

当然ですが、完成を目的としない設置は存在しないことが通常と考えられ、委託契約であれば大丈夫とお考えの事業には、違反リスクがあるといえます。

 

(請負契約とみなす場合)

第二十四条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

 

○建設業法第24条において、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、「委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の請負契約とみなす」旨が規定されている。

 

○これは、現実に締結される契約は、建設工事の完成を目的としているものであっても、必ずしも請負という名義を用いていない場合があることから、本法の適用の対象を明確にし、脱法行為を防ぐために設けられたものである。

 

○本条により、委託、雇用、委任その他如何なる名義を用いるもので有ろうと、実質的に報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約はすべて建設工事の請負契約とみなされ、このような行為をする 者に対しては、本法の規定が適用される

 

参照元:国土交通省、https://www.mlit.go.jp/common/001172150.pdf

 

建築一式工事のコンプライアンス

「建築一式」の建設業許可を取得したとしても、500万円以上の専門工事には各別の建設業許可が必要です。

さらに専門工事の一つを持っていても、他の業種については基本的にカバーされず、それぞれ許可が必要です。

例外は、「附帯工事(付帯工事)」などになりますが、それに該当しても「専門技術者」の配置がまったくないと違法になります。そのようなアドバイスもニーズが多いため、お気軽にお問い合わせください。

 

したがって、「建築一式工事」の許可があっても、一定の「電気工事」や「内装仕上」をする場合に、それらの建設業許可がない場合は、業種追加などを検討する事が通常です。

さらに建設業法以外の許認可において、都度、次の検討が必要です。

1.電気工事:電気工事業登録が必要

2.解体工事:解体業登録が原則必要

3.元請で、建築確認を出さない規模の内装工事:「内装仕上工事」の建設業許可の検討が必要

4.元請でメガソーラーなどの開発を伴うほどの施工をする規模の工事:「土木一式」の建設業許可の検討が必要

 

自社で一つ一つの手続ごとに、都度調べて申請すると多大な労力と費用がかかります。とはいえ、調査や網羅をせず、また調査したはいいが許可を取得せずに進めた場合に、工事が停止され、あるいは取引先や発注者とのトラブルに派生して受注金額をもらえないことは避けるべきです。

弊社の行政書士サービスは、顧客満足のために、一度に可能な多数の許可業種を取得できるようにアドバイスが可能です。

それがすぐにできない場合、建設業許可取得までのコンサルティングサービスも顧問サービスなどで提供しております。

 

具体的には、規制や制度についてアウトソーシングする部分を区分し、自社で可能な範囲を理解することが重要です。

もちろん建設業許可取得の後も、様々な規制があります。技術者の要件、違法な工事となる線引きについても正確な専門的チェックを得ることが必要です。

 例:配置技術者と専任技術者は兼任が原則不可能であることの解決など

 

建設業許可のない状態での法的問題

請負額1,500万円以上(税込み)の金額範囲内で、建設業許可を取得せずに建築一式工事を行うことは適法です。つまり、線引きとして、請負額500万円以上(税込み)については違法となります。税抜きだと一件あたり454万円以下になるように、脱法的に一つの案件を分割している事業者もいますが、免れることはできません。施主様など注文者や下請が将来、不具合や、その他別の問題を訴えることもあるため、その時に発覚することを鑑みると、一生、「営業停止」などの危険と隣り合わせです。なぜなら行政処分に消滅時効はないからです。

 

罰則の例として、次の通り整理できます。

1.刑事:無許可営業による罰金や懲役の可能性

2.行政処分:工事を含む全部の営業または一部の営業停止の措置

3.民亊:罰則でないが、不法行為に該当する場合は損害賠償請求の対象

 

 

建設業または隣接業界で、建設業許可のない状態での実務的影響

業種の判定は一般の方には難しく、建築一式工事とみなされる場合もあります。多くの専門工事業者であっても、元請であれば、規模の勘案をほとんどせずに受注できるよう、建築一式の建設業許可がないと事業範囲が限定されることが実情です。さらに適切な許可を得ないまま業務を行うことは、信頼性の損失や、営業停止などの悪影響をもたらす可能性があります。

請負形態によって次の通り整理します。

1.元請:発注者からコンプライアンスチェックを受けると、受注できない可能性があります。

2.下請:元請が統率しにくいため、現場に入れないことすらあります。

 

 

建築一式工事の建設業許可取得のメリット

建設業許可を取得することで安定したコンプライアンスをアピールし、機会損失を防ぎつつ、適法に工事を行えます。許可を有することで発注者であるクライアントに対して信頼性をアピールし、事業の発展に寄与します。また、許可を取得することで事業の拡大に大きく資すると考えられます。それどころか、事業拡大の最低条件となります。

 

 

建築一式工事の建設業許可取得の申請手続

建設業許可を取得するためには適切な手続きが必要です。建設業許可の申請書類や必要な書類を整え、都道府県や国土交通省に申請し、申請後も審査の時間が通常1か月、手続によっては4か月ほどかかります(例として東京都手引き:https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/tebiki/1712/H29_3kensetsu_tebiki02.pdf)。

 

 

経営業務の管理責任者が必用

建築一式その他建設工事を許可なしで行っていた役員としての経営経験を立証するか、当該建設業許可業種をもっていた企業で役員だった経験を立証する必要があります。いずれも原則は建設企業で、5年以上の経営経験が必要です。個人事業の経営も含まれます。

その確認対応や、それより短い場合に可能性を模索する場合はご相談ください。

 

 

建築一式工事の専任技術者が必要

公的資格

建築一式工事で専任技術者と認められる公的資格は次の通りです。

 1. 一級建築施工管理技士

 2. 二級建築施工管理技士

 3. 一級建築士

 4. 二級建築士

 

実務経験

建築一式工事業は指定建設業です。したがって、「特定建設業許可」の要件として、上記の国家資格者が必須となります。つまり実務経験で専任技術者になることができません。すなわち、指定建設業の場合や、指定建設業であっても「一般」建設業許可であれば、実務経験でも可能です。

 経験は10年から3年の範囲で立証が必要です。指定学科に該当する学歴を有する者は次の通りです。

1.大学、高等専門学校卒業:3年

2.専門学校卒業の専門士あり:3年

3.高等学校:5年

(4. 指定学科以外:10年)

 

 

建築一式工事の外国人雇用について

 一般的な外国人雇用について、大きく次の在留資格が必要です。

  1. 特定技能:現場作業可能。
  2. 技能実習:現場作業可能。ただし、全部ではないため、個別に検討が必要。
  3. 「技術・人文知識・国際業務」:施工管理、CAD図面作成など。
  4. 特定活動の内、「特定活動46号」などは職務によって可能。

 

建築一式工事において、特定技能外国人を雇用可能な業務範囲

建築一式工事は、特定技能外国人を雇用可能な業務区分「建築」が該当します。

 

 

行政書士の選定[1]:建築一式工事の建設業許可に強い行政書士か

建築一式工事を行う場合、建設業許可が必要となるケースは多く、建設業者にとって、建設業許可は事業の生命線となります。この点、ある程度の公共施設や建築面積が広い集合住宅を請ける建築一式工事業者にとって事実上不可欠に近いものです。

したがって、自社で専門的人材を抱えるコストを考えると、専門的な行政書士に依頼し相談することが、コストパフォーマンスがよいことが多く、またコンプライアンスも可能とします。

選定をする場合、建築一式工事業の建設業許可だけでなく、関連の建設業許可業種の知識が必要となります。

さらに別の法律である建築基準法の建築確認、登録申請(電気工事業や解体業)、その他許認可(例:宅建業、建築産業廃棄物)の知識などの他、実績を確認すればよいでしょう。

 

行政書士の選定[2]:建築一式工事のコンプライアンスに強い行政書士か

コンプライアンスは営業停止などを防ぐために重要です。営業停止を受けると、範囲によっては工事の停止も起こります。そのような重大リスクを防ぐことが、安定的な売上を損なわず、また役職員の雇用を守り、ひいては事業の発展に寄与します。なお、建設業は許可取得前だけでなく、その後も、契約・注文書や、支払い、配置技術者その他、様々な規制があります。

 

そのため、許可申請だけでなく、定期の決算変更や随時の届出、また工事や帳簿のコンプライアンスについても、末永く付き合える行政書士からアドバイスが必要です。疑問や懸念があれば、弊社の専門行政書士にご相談いただければ、的確なアドバイスを提供します。

お問い合わせはお気軽にどうぞ。

 

 

FAQ

 

Q.          他の業者が建築一式以外の専門工事の建設業許可を取得しているのを知らないで下請させた場合、どうなりますか?

 

 A. 下請が建設業許可を有していない場合、元請に罰則が科せられる可能性があります。相手方の建設業許可状況を確認することは、下請自らチェックシートなど提出するような仕組も含めコンプライアンスシステム構築で対応が可能です。

建築一式工事の場合、資格者がまだ少ない地域では許可業者が少ないこともあります。

建築施工管理技士、建築士などに限られるからです。

自社が処分をうけないためにも必ずチェックの仕組み化が必要です。

 

Q.          建築一式工事の建設業許可が下りない場合、再申請はできるのか?

 

 A. はい、再申請が可能です。ただし、前回の申請時に指摘された不備や問題点を解消し、建設業法に基づく要件を満たすように改善する必要があります。

 

 

Q.          建設業許可を取得してもその後の義務や報告事項はあるの?

 

 A. 建設業許可を取得した企業は、毎年の決算変更つまり決算報告や、変更があれば随時の申請や届出が求められます。

 

 

Q.          建設業許可を取得する際に必要な書類や条件は?

 

 A. 上記のとおり、経営業務の管理責任者と呼ばれる常勤役員等や、専任技術者、純資産500万円以上の要件も必要です。詳しくは、ご相談ください。ヒアリングを行い確実に進めることができます。申請書を一式作って、許可が下りないとなった場合、苦労が水の泡です。

そうならないように、無料で、最初に簡易診断も可能です。

 

 

Q.          建築一式工事の建設業許可申請の相談をして、無許可や建設業以外の許認可がない時の工事について、指摘をされることはあるのか?

 

 A. 都道府県によっては、厳しく追及されることもあります。

したがって、相談するなら、まず行政書士にアドバイスを求めた方がよいです。とりわけ、特定建設業の場合、処分につながることもあります(一般なら許されるわけではありません)。