発起設立の必要書類・手順
以下に一般的な発起設立(全て現金出資)の手順をお伝えします。
必要なもの
ⅰ 定款(電子定款でない場合3通作成、4万円の印紙必要)
ⅱ 発起人会議事録
ⅲ 設立時役員を選定したことを証する書面
ⅳ 設立時役員の就任承諾書
ⅴ 印鑑証明書(発起人全員・役員全員)
ⅵ 払い込みのあったことを証する書面
ⅶ 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
ⅷ 実費
ⅸ 代表印
[1]類似商号調査および「目的」の適格性確認
1,商号
なるべく個性的な名称を2~3つくらい候補として挙げておく方がよいでしょう。
2,目的
選定にあたり、下記の3要素を考慮しなければなりません。
①適法性 ②営利性 ③明確性 ※④具体性
許認可取得と金融機関等との取引も考えると、④の具体性も必要となります。
例えば、あいまいな目的規定の場合は登記所をとおっても、希望する許認可が所管行政庁からおりないリスクがあります。
当事務所へ事業許認可もご依頼の場合は、許認可がおりるよう将来の事業拡大も踏まえ目的規定をお打合せさせて頂きます。
[2]定款作成
1,書面定款の場合
公証役場・登記所・会社の控え分として3通用意します。
2,電子定款の場合
電子定款認証の場合、事前に法務省オンライン申請を行います。
[3]公証人による定款の認証
1,出資者全員の印鑑証明書が必要です。
2,管轄は、本店所在地を管轄する都道府県の公証役場となります。
3,このとき、4万円の印紙(電子定款だと不要)と公証人手数料5万円(その他約2000円)が必要となります。
[4]払込取扱金融機関への資本金の払い込み
発起人名義の預金口座に入金後、通帳記帳の上でコピーをとります。
資本金などの項目は、少額でも登記所の審査は問題ありません。
しかし資本に関しては、しっかり検討する必要があります。
例えば建設業、有料職業紹介業などの許認可をとる場合、一定の財産的基礎を要件とするため、希望する許可が行政庁からおりない場合があります。
一定以上の財務状況を許可要件とする許認可業種は少なくありません。
[5]設立時役員、本店所在地詳細、資本金の確定
定款にて記載している場合、省略可能です。
[6]設立時取締役(及び設立時監査役)による調査
ただし、現物出資があるなどの変態設立事項がある場合、調査だけでは足りず、調査報告書その他数通の必要書類も作成します。
[7]設立登記申請
登録免許税は15万円以上が必要となります。
[8]設立後の手続
1,登記簿謄本、印鑑カードの取得等
2,その他、手続
例) ⅰ 事業許認可の申請(宅建業免許、建設業許可その他)
ⅱ 税務署、市区町村、都道府県税事務所への届出
ⅲ 社会保険、労働保険の行政庁への申請
ⅳ 融資を受ける場合、事業計画書作成、申込
ⅴ 決算後、確定申告の義務