建設業許可
2020年10月1日から、「経営業務の管理責任者」要件が「常勤役員等」に改正
現在、建設業の経営経験が2年以上でも可能性があります。しかし広く適合する分、複雑になりました。
ご依頼をお考えの方には、それを踏まえた要件チェックリストやヒアリングシートをお渡し、そもそも許可が取れるか又は維持できるかをスピードをもって回答しております。
⇒要件チェックリスト・ヒアリングシートご要望の方はこちら ~Contact us~
目次
⇒【令和2年10月施行の改正について】
・常勤役員等
・経営業務の管理責任者
⇒【建設業許可の申請区分・費用】
・許可を受けるべき申請区分
・申請区分に応じた費用
⇒【建設業許可29業種】
・請ける工事内容に対応した業種を判断
⇒【建設業許可要件】
・御社は許可要件を満たせるか?チェック!
⇒【建設業許可後の手続】
・許可業者様顧問・運営サポート業務について
・コンプライアンス遵守手続
・経営事項審査の評点UP
⇒【建設業許可業者の行政書士顧問:コンプライアンス対応】
・コンプライアンスチェック事項
・処分前後の対応、その他
許可取得のメリット
建設業許可は軽微な建設工事については原則必要ありません。しかし、許可をとることで以下のメリットを見込むことができます。
①建築一式以外の工事:500万円以上の工事を請けることができます。
②建築一式工事:1500万円以上の工事を請けることができます。
※木造住宅は例外あり。
③一定規模以上の公共工事を請けることが可能となります。
※経営事項審査を受けることも必要となります。
④取引先を始めとした、社会的信用や資金調達につき好影響を見込むことができます。
※建設業許可が取引条件になっている場合も少なくありません。
建設業許可の有効期間
有効期間は5年間です。
知事許可の更新
期間満了日2ヶ月前~30日前までに許可要件をすべて満たした上で更新許可が必要
大臣許可の更新
期間満了日3ヶ月前~30日前までに許可要件をすべて満たした上で更新許可が必要
建設業許可の申請区分・費用
次項では、許可の申請区分と費用をご説明いたします。
⇒【建設業許可の申請区分・費用】
・許可を受けるべき申請区分
・申請区分に応じた費用