建設業許可業者の行政書士顧問:コンプライアンス対応
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建設業許可業者の行政書士顧問 Level 2 | ノウハウ解説 | #建設業者 #登録支援機関 #技能実習 | #建設業顧問 #コンプライアンス #処分対応 |
Level | Who | When | What :困りごと(解説の項目区分) | How:解決案、具体的なフォーカス等 |
2 | 法務担当(中堅・大手建設業者)、経営者(中小建設業者)その他 | 許可取得後 | 建設業のコンプライアンス対応で、技術者の配置制度、下請に対する責任で気を付けることや、よくわからないことが多い | コンプライアンス対応 特に手続面で、それらをサポートしてほしい |
建設業顧問サービスとは
弊社グループでは、専門行政書士による建設業顧問サービスを提供しております。例えば、以下のようなニーズに応えております。
◆ニーズの例
- 継続アドバイザリーにより、コンプライアンス対応をプロジェクトで行い内製化したい場合や、立ち入り検査への対応に備えることで、事業継続性を高めたい
- IoT設備の設置が実質請負なので、どこまでが建設業法の規制を受けるか教えてほしい
- 毎年の人事異動における、令三条使用人や専任技術者の異動に伴う届出を毎年アウトソーシングしたい
- 都道府県・大臣への決算報告を毎年アウトソーシングしたい
- 経営事項審査、更新や定期的変更の手続について、期限管理アラートを提供してほしい
建設業許可取得後、許可を維持するためのコンプライアンスについて、注意すべきことは何がありますか? |
回答:建設業許可を維持するためのコンプライアンスについては、次の整理ができます。
◆コンプライアンス対応の類型
- 申請・届出関係:手続的側面
例:業種追加・更新の許可申請や変更届・決算報告などの届出など
- 不利益処分防止:手続以外の営業的規制などの側面(義務的事項)
- 建設業法などの規制対応
例1. 契約書の建設業特有要件
例2.下請けへの支払い日数規制
例3. 配置技術者の設置
(その他、以下に説明)
例4. 入札・経営事項審査のための技術職員名簿、施工体制台帳の真実性担保
- 関係法令の規制対応
建設リサイクル法、電気工事業法その他、廃棄物処理及び清掃に関する法律、その他
建設業許可を持っていて、違反などがあった場合はどうなりますか? |
回答:建設業許可業者が違反をした場合、以下の処分を受けることになります。また処分は、軽微であっても、今後の取引に影響を及ぼす可能性として「公表されること」自体が損害となります。
- 指示処分
指示処分といっても、次は営業停止につながるため、強力
- 営業停止処分
一年以内の期間で決定
- 許可の取消し処分
営業停止や取消し処分を受けた場合、どうなりますか? |
回答:営業ができなくなるため、停止であっても受注ができなくなる場合が致命的です。
取消しを受けた場合は、再度の許可が取得困難になるリスクがあります。
これは欠格事由該当になるかどうかで大きく異なります。例えば、聴聞など処分前手続の通知が来てしまうと、5年間等の欠格事由に該当するため、間に合わなくなる前に日頃からの規制対応が必要です。
建設業許可を再度取得するまで又は営業停止が終わるまで、どのような問題がありますか? |
回答:建設業許可をもっていないことで、規制対応ができない下請として、受注できないリスクがあります。
- 税込み500万(建築一式は1500万)円以上の請負工事受注ができない機会損失のリスク
建設業許可とは、次の金額以上の工事が受注できるものです。
- 建築一式以外の工事:500万円(税込)
例:土木工事、塗装その他専門工事
- 建築一式工事:1500万円(税込)
税抜きベースで計算すると、以下の通りです。
建築一式以外の工事:約455万円以上
建築一式工事:約1364万円以上
- まともな企業とみられず、現場に入れないリスク
最近は現場への新規入場などが厳しくなっております。民間の事例ですが、提出や報告書類として、建設業許可や社会保険の確認、キャリアアップシステム登録、または外国人労働者がいればその状況書類報告などがあります。
- 外国人雇用が不可又は受け入れ停止になるリスク
在留資格として、以下の類型は建設業許可やキャリアアップシステム登録が必須の要件です。
「特定技能」
「技能実習」
すでに受入れている場合は、受入停止につながります。
建設業許可の維持のために、理解しておくべきことは何でしょうか? |
次の類型ごとに対応が必要です。また、一部を特定で、一部を一般で許可を取得し、維持していくことも可能です。
- 一般建設業許可
次の金額以上の受注が可能となります。よく誤解されますが、受注金額に上限はありません。
- 建築一式以外の工事:500万円(税込)
例:土木工事、塗装その他専門工事
- 建築一式工事:1500万円(税込)
- 特定建設業許可
受注の金額制限でなく、下請契約の金額制限があります。
(下請契約の締結の制限)
第十六条 特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。 一 その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上である下請契約 二 その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約
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政令で定める金額とは、令和5年1月1日時点で以下の通りです。
- 建築一式以外の工事:4,500万円以上(税込)
- 建築一式工事:7000万円以上(税込)
◆「常勤役員等」(経営業務管理責任者)の要件
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。 |
a.「常勤」であること
原則、常勤であり、通常勤務できる時間帯に勤務が必要です。もし非常勤になった場合、要件を満たしません。後発的に許可取り消し事由にもなります。
本社勤務と営業所勤務の違い
例:営業所が一つの場合、営業所に常勤であることが必須であり登記上の本店所在地ではないと指導される都道府県もあります(例:令和5年8月時点、千葉県など)。 |
ただし、近年、テレワークを許容する運用が認められました。同様の業務が可能な体制が必要などの要件については、事前にご相談ください。
- 「役員等」であること
基本は取締役であり、準ずる地位でも例外として許容されます。
任期満了退任により許可を失うケースがあり、株主総会の前にチェックができる体制が必要です。
- 「経営業務の管理責任者としての経験」があること
取締役などで、建設業に関して、以下のように5年以上の経験が必要となります。
満たさない場合は、2年経験の例外もあります。
(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。 (1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 (2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 (3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。 (1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 (2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。 二 次のいずれにも該当する者であること。
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◆社会保険加入をしている事業所・事業主であることの要件
社会保険とは:広義で、労働保険と社会保険を指します。
つまり、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金の4保険です。
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。 ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。
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◆専任技術者と営業所勤務の要件
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 三 略
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営業所ごとに、その業種について許可基準を満たす専任の技術者が必要です。
要件を分解すると次の通りです。
- 「営業所ごと」とは
複数営業所があれば、すべての営業所に勤務が必要です。
- 「専任」とは
常勤とやや意味が異なり、通常勤務できる時間帯だけでなく、他社の勤務が原則ないことが必要です。都道府県によって運用の差があり、常勤性がある他社の役職についていないことが必要とされるなど限定的な行政庁もあります。
例:他社の代表取締役など
- 「学科」の学歴要件とは
所定の学科を修めることで、資格や実務経験年数などが緩和されます。主に、建設その他理系の学部における学科とお考え下さい。
- 「実務の経験」の要件とは
資格や学歴があれば実務経験は免除または短縮されますが、なくても専任技術者の要件を満たすことができます。
具体的には、所定の学科卒業がなくても10年が基本であり、それを学科などにより3,5年等に短縮可能です。
- 「知識及び技術又は技能」:資格要件とは
所定の国家資格によって、学科や実務経験が不要となります。
なお、特定許可の場合は、監理技術者相当の資格者が専任技術者として必要であり、基本的に次の通りです。
- 一級の施工管理技士
- 技術士
つまり、電気工事などの場合、第一種電気工事士の資格でも不適合となります。
さらに、次の工事の場合は、別の許認可や規制対応が必要となることに要注意です。
- 電気工事業
「電気工事業登録」または「みなし電気工事業」登録
- 浄化槽清掃業許可
- 解体工事業登録
建設リサイクル法で登録が必要。ただし建設業許可で「解体業許可」などがあれば不要。
- フロン回収関連工事
第一種フロン類充填回収業者の登録
◆財産要件の維持
一般建設業許可の場合、次の要件がありますが、許可後に大きな懸念はありません。なぜなら、例えば、東京都知事許可の場合、許可後5年が経過すれば、純資産要件が不要となるからです。
新規許可時:自己資本つまり純資産500万円以上 |
ただし、設立時は資本金でよい行政庁も多いです。開始貸借対照表の作成で代えることができます。
特定建設業許可の場合、流動比率や純資産額などの要件不適合になると、更新ができないことがあります。
特定建設業許可の場合、財務上の次の項目が必要となります。
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◆社会保険加入要件の維持
異動がある場合、併せて営業所ごとの加入状況を届出しないといけません。失念している事業者が多いです。
◆配置技術者の設置
1. 主任技術者とは
基本的には専任技術者相当の次の要件が必要です。
- 「学科」の学歴要件
- 「実務の経験」の要件
具体的には、所定の学科卒業がなくても10年が基本であり、それを学科などにより3,5年等に短縮可能です。
「知識及び技術又は技能」:資格要件とは
所定の国家資格によって、学科や実務経験が不要となります。
2. 監理技術者とは
現場配置が必要な金額は、令和5年1月1日時点で以下の通りです。
- 建築一式以外の工事:4,500万円以上(税込)
- 建築一式工事:7000万円以上(税込)
資格者は基本的に次の通りです。
- 一級の施工管理技士
- 技術士
なお、実務経験でも可能ですが、次の指定建設業については、資格者でないと不可能とされています。
指定建設業(7業種)
1. 土木工事業 2. 建築工事業 3. 管工事業 4. 鋼構造物工事業 5. 舗装工事業 6. 電気工事業 7. 造園工事業 |
◆令三条使用人と専任技術者の人事異動に伴うコンプライアンス対応
システム導入だけでなく適切な運用などで間違いがない管理が必要です。
さらに宅建業における政令使用人や専任の宅地建物取引士や、建築士事務所における管理建築士もいる場合、複雑になるため、弊社グループの専門の行政書士にお任せください。
なお、顧問先様には、無償で自社管理できるシステム提供も行っております(2023年7月4日時点)。資格者など人員の配置状況や期限アラートなどが必須です。
◆工事業種の判定
工事ごとの許可業種の要否および不要となる例外の判定を自社で出来るようになることが理想です。内製化のサポートまたはアウトソーシングをお考えの場合、弊社グループの専門の行政書士にご依頼ください。
内製化の場合、建設業者や工事類型ごとにチェックリストなどを作成すべきでしょう。
◆顧問コンプライアンス対応事例
次の事例においては、配置技術者の資格などがどうなるか注意が必要です。受注の前後で、ご相談いただき、確実に行うことが重要です。判定を間違えると、大規模な場合、受注したにもかかわらず監理技術者が足りないことにもなり、工期が遅れることで損害や資本コスト(利子など)が多額になります。
事例:メガソーラー設置工事における複合的な工事の検討
次の中から主たる工事を特定すること 1. ソーラーパネル 電気工事 2. 架台設置 とび・土工・コンクリート工事 3. 元請としての開発 土木一式工事 4. 既存工作物の解体・清掃 解体工事、またはその他専門工事 |
業種の特定については、主たる建設工事が何かということです。附帯工事は主たる建設工事の価格を上回ることはないとされますます(参照元:「建設業法令順守ハンドブック」国土交通省東北地方整備局)。
しかし、金額を唯一の基準にしてしまうと問題になります。次の基準も検討すべきです。
- 一連性
- 一体性
なお、附帯工事に関する許可を受けている若しくは許可の適用除外の金額である場合は附帯工事とされないと解されています(参照元:「建設業法令順守ハンドブック」国土交通省東北地方整備局)。
◆附帯工事
次に付帯工事(附帯工事)において配置技術者が不要か検討します。営業停止事例もあるため、重要な規制対応です。
(附帯工事)
第四条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 |
原則、附帯工事を自社で請け負う場合、500万円以上であれば専門技術者が必要です。
◆専門技術者とは
附帯工事をその許可業種を持つ下請けに出さず、自社が請け負う場合、主任技術者相当の資格者または経験者が必要となります。
ただし、軽微な建設工事の場合(税込み500万円未満)、配置は不要となります。
◆上記許可業種の他の建設関連許認可
電気工事業登録
参考:電気工事業法
第二章 登録等
(登録) 第三条 電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。 3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。 5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
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解体工事業登録
参考:建設リサイクル法
(解体工事業者の登録)
第二十一条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 |
◆人的な要件や届出に関する違反などの防止
1. 株主、顧問、相談役など
建設業許可業者は、株主の変更についても原則、変更届が必要です。この判定もご相談ください。
2. 役員など
変更届については、常勤役員等を兼ねている場合の手続は経営経験の立証などが必要となるなど異なります。決議前にご相談ください。
- その他一定の法令違反の防止:欠格事由について役員等の刑事処分に関する法令(一部含む):罰金刑など含む
- 建築基準法
- 刑法
- 労働基準法
- その他一定の法令違反の防止:欠格事由について役員等の刑事処分に関する法令(一部含む):1年以上の禁錮・懲役以上
あらゆる法令違反で、かつ執行猶予を含みます。
事例:道路交通法などの場合
自動車運転過失致傷などにより1年以上の懲役など有期刑の判決を受けたが、執行猶予ですんだ場合でも、欠格事由となり、許可の取消しに発展します。 |
よくある質問
Q:主任技術者は、専任技術者と兼務できないのでしょうか? |
回答:原則、できません。しかし、営業所から現場が10km以内であれば、兼務可能と運用されています。
Q:内装であっても、建築確認が必要な平米数などの一定規模の工事はどの業種の許可が必要でしょうか? |
回答:原則、建築一式工事に区分されます。
Q:契約書・注文書などは、委託契約などによって請負工事と記載されない場合は不要でしょうか? |
回答:請負工事でなくても必須とみなされることに注意すべきです。建設業法では、「みなし請負契約」の規定があるからです。その場合、最悪、無許可事業とされます。
例:IT事業者が電気通信工事に該当するIoT機器を設置する場合など
(請負契約とみなす場合)
第二十四条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
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Q:契約書・注文書など必要な事項はなんでしょうか? |
回答:法定事項は次の通りです。
1. 工事内容
2. 請負代金の額 3. 工事着手の時期及び工事完成の時期 4. 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 5. 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 6. 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 7. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 8. 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め 10. 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め 11. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 12. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 13. 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 14. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 15. 契約に関する紛争の解決方法 16. その他国土交通省令で定める事項 |
以上の規制対応に関して、顧問アドバイザリーサービスのニーズがあれば、経験が豊富な弊社にぜひご依頼をお考えください。