介護保険事業者指定 What’s new!
2013/10/1 起業者様へ朗報【期間限定:事業譲渡】
この度、当事務所へ介護事業者様から廃業手続を相談され、譲渡先を検討しております。
条件該当者先着 経営資産譲渡無料
1人起業であっても人員基準,設備基準等を満たすことができます。
ご家族や知り合いの介護をしている方も可能
2013/10/1 今月は限定価格!
訪問介護事業者指定 79,800円(今月5件限定)
⇒詳しくは費用,料金表 ⇒お問合せはこちら ~Contact us~
2013/9/1【求人】当事務所のクライアント企業様が職員を募集しております。
⇒応募はこちら ~Contact us~
介護保険事業者指定 目次
⇒介護保険サービスの種類
・指定を受けるべき申請区分「介護保険事業」
⇒介護保険の指定事業者になるための要件「介護保険事業」
⇒人員・設備・運営基準「訪問介護(予防)事業」
⇒欠格条項「訪問介護(予防)事業」
⇒指定申請書の作成・提出のポイント「訪問介護(予防)事業」
⇒運営開始・指定後の手続「介護保険事業」
⇒老人福祉法の手続「介護保険事業」
⇒監査対応・事業者の義務(コンプライアンス)「介護保険事業」
⇒変更の手続「介護保険事業」」
⇒介護報酬の加算・補助金手続「介護保険事業」」
介護保険サービスの種類「介護保険事業」
どの業種区分を受けるべきなのか、利点や業務範囲などお気軽にお問い合わせください。
福祉系サービス1
訪問介護・介護予防訪問介護
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
通所介護・介護予防通所介護
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
居宅介護支援
福祉系サービス2
介護タクシー事業
医療系サービス
訪問看護・介護予防訪問看護(訪問看護ステーション)
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション(老健)
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導(訪問看護ステーション)
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(老健除く)
医療系サービス(みなし指定)
訪問看護・介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
※「みなし指定」=医療保険の指定を受けた病院、診療所又は薬
局は、左記のサービスについて指定を受けたとみなされ、指定申請の手続きは不要です。
※通所(介護予防)リハビリテーションを行う場合は、事前に加算届出が必要です。
(東京都の場合、みなし指定が不要の場合は、財団に「不要の申し出」を提出してください)
他,施設系
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム、軽費老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設(老健)
併設の通所リハビリテーション、短期入所療養介護含む
介護保険の指定事業者になるために必要な要件「介護保険事業」
次項では、指定の要件をご説明いたします。
⇒介護保険の指定事業者になるための要件「介護保険事業」