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指定申請書の作成・提出のポイント「訪問介護(予防)事業」

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指定申請書の作成・提出のポイント「訪問介護(予防)事業」

必要なものやスケジュールは都道府県により異なります。
下記の説明は東京都の場合で記載しております。他の都道府県の場合も個別にご相談ください。

指定スケジュールについて「訪問介護(予防)事業」

■指定申請の事前申し込み
指定月3ヶ月前末日までに申し込み → 東京都の場合、窓口は福祉保健財団

■指定前研修 ※要予約
指定月2ヶ月前までに受講完了

■指定申請 ※要予約
指定月2ヶ月前末日までに受理完了が必要
・月をまたぐと、事業開始が1ヶ月ずれ込みます。
・月末にいきなり予約をとろうとしても、混んでてとれない場合があります。
 ご自分で行う事業者様の場合、通常3~4回程来庁することが必要なので、中旬頃には完成させて申請しないと危険です。

■行政による実地調査 ※調査が無い場合もあります。
指定月前月まで

■指定通知書発送
指定前月末日までに送達

定款のポイント「介護保険事業」

目的欄に行う事業に関する正確な記載が必要です。
定款・登記簿に当該事業の記載がない場合は受理されません。※都道府県によっては、受理時点では総会議事録と変更定款の提出で足りる行政庁もあります。

記載例(2012時点,東京都の場合)

訪問介護を行う場合 ………………… 介護保険法に基づく訪問介護事業
介護予防訪問介護を行う場合 ……… 介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業
居宅サービス全般を行う場合 ……… 介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護予防サービス全般を行う場合 … 介護保険法に基づく介護予防サービス事業
居宅介護支援を行う場合 …………… 介護保険法に基づく居宅介護支援事業

内装・工事・備品について「訪問介護(予防)事業」

原則、申請時点においては完成していることを要します。
なぜなら、申請時の図面において平面図に設備、備品等をおとしていることが必要だからです。

しかし、完工目処が近日などの場合、事前にご相談ください。

内装・工事「訪問介護(予防)事業」

必要なものは都道府県により異なります。

■東京都で訪問介護事業を行う場合
・住居と同一の場合、動線が分かれていることが重要となります。
・相談室は間仕切りがあることが理想的です。

備品「訪問介護(予防)事業」

必要なものは都道府県により異なります。

■事務室(東京都で訪問介護事業を行う場合)
・電話
・FAX
・PC
・鍵付書庫他

運営開始・指定後の手続「訪問介護(予防)事業」

運営開始・指定後の手続の概要はこちら
運営開始・指定後の手続「介護保険事業」

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