許可業者様の運営サポート業務について
建設業顧問サービス
建設業に関わるコンプライアンス(入札申請、変更届出、配置技術者制度、請負約款、契約書の相談、その他トラブルの相談)遵守のために、下記の法務手続をコンサルティング及びアウトソーシングして頂けるサービスです。
例:建設行政に提出する財務諸表の場合一般の税務会計と異なるため、大きな手直しが生じる場合がございます。
建設業法に適合した会計記帳代行や、工事、配置技術者等のコンプライアンス管理から、経営事項審査の評点を上げたり行政指導・処分等への対応までといった幅広いサポートが可能です。
(サポート内容により金額が変動します。月額1万円プラン、3万プランなど)※実費別
顧問サービスの内容(組合せ自由)
①一般業務の大幅特別値引、または各指定の業務込み
②以下を含む法務相談全般
⇒【入札、経営事項審査申請】
⇒【決算(変更)報告】
⇒【変更届出】
⇒【建設業の更新許可】
⇒【業種追加申請】
⇒【許可換え申請】
⇒【般・特申請、特・般申請】
⇒【許可の一本化申請】
⇒【住宅瑕疵担保履行法届出】
⇒【公文書取得代行サービス】
⇒【契約書等の会社法務サービス】
⇒【他の許認可業種案件の相談】
入札、経営事項審査申請
公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必要となる手続きです 経営状況分析から審査、入札等の申請手続を一貫して申請代理をさせて頂きます。
なお申請に先立ち、コンプライアンス遵守、会計その他必要項目をチェックし、どのような書類を作って評価を高めるか、といった提案もさせて頂きます。
決算(変更)報告
毎年必ず行う手続です。
毎事業年度終了後4ヶ月以内までに工事経歴や金額表、建設業法令に基づいた財務書類を提出しなければなりません。
(罰則:6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
■注意点
決算報告や更新申請などにより配置技術者などの違法配置が発覚するケースも考えられます。
変更届出
変更の都度必ず行う手続です。
30日以内に変更事項に基づいた書類を提出しなければなりません。
(罰則:6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
建設業の更新許可
5年に1度必ず行う手続です。
下記期間内にこれを行わないと許可が失効し許可に基づく建設工事ができなくなります。
知事許可 → 有効期間満了日の2ヶ月前から30日前まで 大臣許可 → 有効期間満了日の3ヶ月前から30日前まで
更新においても「財産的基礎」などの要件を直近の決算で維持していないと、許可が「特定」→「一般」又は不許可になってしまったり、せっかくの工事を請けることができなくなってしまう可能性があります。
期間満了の2箇月前から着手する等、余裕をもったスケジュールが重要です。
業種追加申請
他の建設業種の資格者がいる場合、他の業種(土木、内装その他)の追加申請を検討できます。
許可換え申請
営業所の増減や移転を行う場合、必要な手続です。
(知事許可 ⇔ 他の都道府県知事許可) or (知事許可 ⇔ 大臣許可) 【例:東京都知事許可業者が、宮城県に営業所を増設又は移転する場合等】
般・特申請、特・般申請
一般許可 ⇔ 特定許可の変更を行います。
特定許可を取得できれば、大きい工事を請けることにつき有利になります。
◇一般建設業許可:下請けに出す工事が3000万円未満でなければなりません(建築一式4500万円未満)。 ◇特定建設業許可:下請けに出す工事の金額制限はありません。
許可の一本化申請
複数の業種許可を持っている事業者様は、各業種の許可日が異なる場合、更新時に一本化の申請が可能です。
これにより許可期間を合理的に調整できます。
住宅瑕疵担保履行法届出
請負人として発注者(宅地建物取引業者は除く)に新築住宅を引渡す建設業者は、10年間の瑕疵担保責任履行のために、あらかじめ供託や保険加入をしなければなりません。
さらに、毎年、下記期間までに報告が必要となります。
◇第一回基準日:毎年3月31日から3週間以内 ◇第二回基準日:毎年9月30日から3週間以内
公文書取得代行サービス
最短1営業日後に書類をお渡しできます。
契約書等の会社法務サービス
定款変更や、契約書作成等、お気軽にお申し付け下さい。
他の許認可業種案件の相談
産業廃棄物処理業、宅地建物取引業、運送業等、相乗効果を見込むことができる他の許認可取得や手続を検討する場合もご相談ください。