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・解体工事の建設業許可とは?
・解体工事業登録との違い、その他コンプライアンス |
制度解説 | #経営者 #法務 #行政書士 | #経営者向け #コンプライアンス #解体工事 #解体工事業登録 |
解説のポイント
Level | Who | When | What :困りごと(解説の項目区分) | How:解決案、具体的なフォーカス等 |
1 | 建設業者全般:
法務・事務担当、 経営者他 |
建設業許可取得を検討し、
申請する前と、その後 |
解体工事の許可がないとどうなるのか?
違法になる線引きはどこなのか? 許可後の規制は? 気を付けることや、よくわからないことが多い。 |
コンプライアンス対応: 特に手続面と規制を知って、安心したい。 |
解体業を展開する企業が建設業許可に関する検討をする際に知っておくべき重要なポイントを説明します。
これには、許可が必要な事業者や工事の種類、許可のない状態での法的影響や建設業許可取得のメリット、
さらに手続きのステップなどが含まれます。
建設業許可が必要な事業者と工事の種類
解体工事業において建設業許可が必要な事業者と、必要がない事業者に分かれます。
解体工事業自体の営業は、「解体工事」の類型や該当性に応じて都道府県などへの登録など許認可申請や届出を行うことが必要です。解体工事業は、それとは別に、一定規模の金額の場合、原則、建設業許可が必要となります。
解体工事業登録とは
別制度でそれぞれ手続が可能ですが、「解体」の建設業許可を取得すれば、「解体工事業登録」は不要となります。横断的整理は次の通りです。
- 解体工事業の建設業許可:
解体工事を行う際、税込み500万円以上の請負を行う場合に、営業者として許可
- 解体工事業登録:
解体工事を行う際、営業者として登録
解体工事業登録について
解体工事を行う営業者として登録すべき場合とは、「家屋等の建築物」、「土木工作物等」の「解体する建設工事」を行う場合です。元請でも下請けでも必要となります。
(さらに、個別の解体工事ごとの届出制度も別にあります。)
解体工事が必要な工事として、屋根板の全部取り換えだけでも該当します。なぜなら構造であるからです。
結論として、工事が税込み500万円未満の場合は、解体工事業登録申請をすべきかを検討します。基本的に、必要なケースが多いです。
これもワンストップとして弊社の専門行政書士で対応可能なのでご相談ください。
東京都都市整備局HPから引用:
建築物等の解体工事の実施には、建設業許可か解体工事業の登録が必要です。 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。 >※個別の解体工事ごとに必要な届出についてはこちらをご覧ください。 引用元:https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_06.htm |
解体工事業登録の技術管理者について
解体工事業登録には技術管理者が必須であり、その要件は主に次の通りです(建設リサイクル法第31条)。
1. 国家資格等:建築施工管理技士、土木施工管理技士など
2. 実務経験:学歴により最低2年以上
建設業法「解体工事」の許可業種
解体工事業登録と別に、建設業許可は一定金額以上の場合に、必要です。すなわち、工事請負額が税込み500万円以上の場合、解体工事業の建設業許可が必要です。
それでも、個別の解体工事ごとの届出は別に必要です。解体工事業許可や解体工事業登録がなくても同様です。
弊社では安価で提供しておりますので、ワンストップでお任せください。
建設業法「解体工事」の関連許可業種
補修工事:
解体工事に関連する工事は、内装仕上工事、とび工事、あるいは屋根工事があります。これらは解体に伴うことが多いのですが、例えば、屋根ふき材の交換は解体業でいう解体でもなく、建設業許可の解体工事でもありません。ただし、屋根板は構造ですので解体工事業登録および屋根工事の許可が必要なことになりえます。違いにご注意ください。
その他の業種でも該当するので、ご相談ください。
リフォーム工事:
リフォーム工事でも該当しやすいです。住宅や施設が多いでしょう。これも建設業法の対象となります。さらに内装工事を行う場合も内装仕上工事業の許可となります。業態に応じて、多岐にわたります。
解体工事業とは/解体工事の例
工事の種類 | 業種 | 工事の内容(昭和47年3月8日 建設省告示第350号)
工事の例示 |
工事の区分の考え方 |
解体工事 | 解体工事業 | 工作物解体工事
例示: 工作物の解体を行う工事
|
①それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
②総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事はそれぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。 |
国土交通省、「建設業許可申請・変更の手引き」から抜粋:https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000827696.pdf
委託契約その他と、「みなし請負工事」
解体工事などのインフラの業界においては、建設業法の適用を免れるために、意識的にまたは意識せずに脱法状態になっている可能性があるといえます。
この点、多くは建設業法の適用をうける「みなし請負工事」とされることがあります。
例えば、請負契約でなく、「委託契約や売買契約にしているので、適法だ」とおっしゃられることがあるかと思います。しかし、建設業法24条において、設備の売買などが形式で含まれていても、実際に設備を納入することに、土木・建築(あるいはライフライン・設備)の完成を目的とする工事は、建設工事の請負工事とみなされます。当然ですが、完成を目的としない設置は存在しないことが通常と考えられ、委託契約であれば大丈夫とお考えの事業には、違反リスクがあるといえます。
(請負契約とみなす場合)
第二十四条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 > ○建設業法第24条において、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、「委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の請負契約とみなす」旨が規定されている。 ○これは、現実に締結される契約は、建設工事の完成を目的としているものであっても、必ずしも請負という名義を用いていない場合があることから、本法の適用の対象を明確にし、脱法行為を防ぐために設けられたものである。 ○本条により、委託、雇用、委任その他如何なる名義を用いるもので有ろうと、実質的に報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約はすべて建設工事の請負契約とみなされ、このような行為をする 者に対しては、本法の規定が適用される |
コンプライアンス
「建築一式」の建設業許可を取得したとしても、専門工事には各別の建設業許可が必要です。
さらに専門工事の一つを持っていても、他の業種については基本的にカバーされず、それぞれ許可が必要です。
例外は、「附帯工事(付帯工事)」などになりますが、それに該当しても「専門技術者」の設置ができないと違法になります。
したがって、「解体工事」の許可があっても、一定の「とび・土工・コンクリート工事」や「内装仕上」をする場合に、それらの建設業許可がない場合は、業種追加などを検討する事が通常です。
さらに建設業法以外の許認可において次の検討が必要です。
- 電気工事:電気工事業登録が必要
- 解体工事:解体業登録が原則必要
- 元請で建築確認を出す規模の工事:建築一式の建設業許可の検討が必要
- 元請でメガソーラー(パネル設置)などの開発を伴うほどの施工をする規模の工事:「土木一式」の建設業許可の検討が必要
自社で一つ一つの手続ごとに、都度調べて申請すると多大な労力と費用がかかります。とはいえ、調査や網羅をせず、また調査したはいいが許可を取得せずに進めた場合に、工事が停止され、あるいは取引先や発注者とのトラブルに派生して受注金額をもらえないことは避けるべきです。
弊社の行政書士サービスは、顧客満足のために、一度に可能な多数の許可業種を取得できるようにアドバイスが可能です。
それがすぐにできない場合、建設業許可取得までのコンサルティングサービスも顧問サービスなどで提供しております。
具体的には、規制や制度についてアウトソーシングする部分を区分し、自社で可能な範囲を理解することが重要です。
もちろん建設業許可取得の後も、様々な規制があります。技術者の要件、違法な工事となる線引きについても正確な専門的チェックを得ることが必要です。
例:配置技術者と専任技術者は兼任が原則不可能であることの解決など
建設業許可のない状態での法的影響
請負額500万円以上(税込み)の金額範囲内で、建設業許可を取得せずに電気通信工事を行うことは適法です。つまり、線引きとして、請負額500万円以上(税込み)については違法となります。500万円以下になるように、脱法的に一つの案件を分割している事業者もいますが、免れることはできません。一生、事業停止などの危険と隣り合わせです。なぜなら行政処分に消滅時効はないからです。
罰則の例として、次の通り整理できます。
- 刑事:無許可営業による罰金や懲役の可能性
- 行政処分:工事を含む全部の営業または一部の営業停止の措置
- 民亊:罰則でないが、不法行為に該当する場合は損害賠償請求の対象
建設業許可のない状態での実務的影響および許可取得のメリット
下記の通り、多くのDX企業やインフラストラクチャー関連事業者の中で、建設業許可がないと事業範囲が限定されることが実情です。さらに適切な許可を得ないまま業務を行うことは、信頼性の損失や事業への悪影響をもたらす可能性があります。
請負形態によって次の通り整理します。
- 元請:発注者からコンプライアンスチェックを受けると、受注できない可能性がある。
- 下請:元請が統率しにくいため、現場に入れないことすらあります。
解体工事の建設業許可取得のメリット
建設業許可を取得することで安定したコンプライアンスをアピールし、機会損失を防ぎつつ、適法に工事を行えます。許可を有することで発注者であるクライアントに対して信頼性をアピールし、事業の発展に寄与します。また、許可を取得することで事業の拡大が容易になります。
解体工事の建設業許可取得の申請手続
建設業許可を取得するためには適切な手続きが必要です。建設業許可の申請書類や必要な書類を整え、都道府県や国土交通省に申請し、申請後も審査の時間が通常1か月、手続によっては4か月ほどかかります(例として東京都手引き:https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/tebiki/1712/H29_3kensetsu_tebiki02.pdf)。
解体工事の経営業務の管理責任者が必要
解体工事に関する工事の経験を立証するか、当該建設業許可業種をもっていた企業で役員だった経験を立証する必要があります。いずれも原則は建設企業で、5年以上の経営経験が必要です。個人事業の経営も含まれます。
その確認対応や、それより短い場合に可能性を模索する場合はご相談ください。
解体工事の専任技術者が必要
公的資格
解体工事で専任技術者と認められる公的資格は次の通りです。
ただし、解体工事業は、合格年度により講習が求められることもあります。もともと「とび・土工工事業」の一種だったことが理由で、経過措置の専任技術者もいるため、複雑です。
専門の行政書士にご相談ください。
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士
- 1級造園施工管理技士
- 2級造園施工管理技士
- 他、技術士や技能検定も検討可能
実務経験
解体工事業は指定建設業ではありません。したがって、「特定建設業許可」の要件として、上記の国家資格者が必須でありません。実務経験のみ、または学歴および実務経験でも可能となります。
つまり実務経験で専任技術者になることができます。
指定建設業以外の場合や、「一般」建設業許可であれば、実務経験でも可能です。
10年から3年の範囲で立証が必要です。指定学科に該当する学歴を有する者は次の通りです。
- 大学卒業:3年
- 専門学校卒業の専門士あり:3年
- 高等学校:5年
- 平成27年度までの合格者で、登録解体工事講習を修了していない場合:1年
解体工事の外国人雇用について
一般的な外国人雇用について、大きく次の在留資格が必要です。
- 特定技能:現場作業可能
- 技能実習:現場作業可能
- 技術・人文知識・国際業務:施工管理、CAD図面作成など
- 特定活動の内、「特定活動46号」などは職務によって可能
解体工事において、特定技能外国人を雇用可能か
解体工事は、特定技能外国人を雇用可能な業務区分「建築」または「土木」と解釈されています。
行政書士の選定[1]:解体工事の建設業許可に強い行政書士か
解体工事を行う場合、建設業許可が必要となるケースは多く、建設業者にとって、建設業許可は事業の生命線となります。この点、ある程度の設備をクライアントに設置する建設業者にとって事実上不可欠に近いものです。
したがって、自社で専門的人材を抱えるコストを考えると、専門的な行政書士に依頼し相談することが、コストパフォーマンスがよいことが多く、またコンプライアンスも可能とします。
選定をする場合、解体工事業の建設業許可だけでなく、解体工事業登録や周辺の許認可に強いか、実績を確認すればよいでしょう。
行政書士の選定[2]:解体工事のコンプライアンスに強い行政書士か
コンプライアンスは営業停止などを防ぐために重要です。営業停止を受けると、範囲によっては工事の停止も起こります。そのような重大リスクを防ぐことが、安定的な売上を損なわず、また役職員の雇用を守り、ひいては事業の発展に寄与します。なお、建設業は許可取得前だけでなく、その後も、契約・注文書や、支払い、配置技術者その他、様々な規制があります。
そのため、許可申請だけでなく、定期の決算変更や随時の届出、また工事や帳簿のコンプライアンスについても、末永く付き合える行政書士からアドバイスが必要です。疑問や懸念があれば、弊社の専門行政書士にご相談いただければ、的確なアドバイスを提供します。
お問い合わせはお気軽にどうぞ。
FAQ
Q. 他の業者が解体工事の建設業許可を取得しているのを知らないで下請させた場合、どうなりますか? |
A. 下請が建設業許可を有していない場合、元請に罰則が科せられる可能性があります。相手方の建設業許可状況を確認することは、下請自らチェックシートなど提出するような仕組も含めコンプライアンスシステム構築で対応が可能です。
解体の場合、資格者がまだ少ない地域では許可業者が少ないこともあります。自社が処分をうけないためにも必ずチェックの仕組み化が必要です。
Q. 解体工事の建設業許可が下りない場合、再申請はできるのか? |
A. はい、再申請が可能です。ただし、前回の申請時に指摘された不備や問題点を解消し、建設業法に基づく要件を満たすように改善する必要があります。
Q. 建設業許可を取得してもその後の義務や報告事項はあるの? |
A. 建設業許可を取得した企業は、毎年の決算変更つまり決算報告や、変更があれば随時の申請や届出が求められます。
Q. 建設業許可を取得する際に必要な書類や条件は? |
A. 上記のとおり、経営業務の管理責任者と呼ばれる常勤役員等や、専任技術者、純資産500万円以上の条件も必要です。詳しくは、ご相談ください。ヒアリングを行い確実に判断しやすいです。
また建設業専門行政書士による無料の簡易診断も可能です。
Q. 解体工事の建設業許可申請の相談をして、無許可や建設業以外の許認可がない時の工事について、指摘をされることはあるのか? |
A. 都道府県によっては、厳しく追及されることもあります。解体工事業の場合は、とび工事や内装工事などで無許可だけでなく、解体工事業が無登録であったことを指摘されることもあります。とりわけ、特定建設業の場合、処分につながることもあります(一般なら許されるわけではありません)。
したがって、相談するなら、まず建設業専門の行政書士にアドバイスを求めた方がよいです。