飲 食 店・食 品 業 許 可
食品営業の区分(調理業・製造業・処理業・販売業・食材輸入)
飲食店などの食品を取り扱う業種を、開業または更新される方は、食品衛生法令に基づく許可・届出を行う必要があります。
営業譲渡について
既存営業店舗において、いわゆる「いぬき」で店を借りて開業する場合など営業者が変わる場合、その他変更や廃業の場合も原則、手続きをしなければなりません。
前の営業者名義の許可のまま、他人が営業を引き継ぐことは原則できません。営業譲渡などの場合、名義を変えずに引き継いだ時点で無許可営業となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(または情状により、その併科)が科されます。
前営業者(名義人)には行政処分もありえます。
上記の刑罰と行政処分リスクを避けるため、新規営業許可申請と廃業のタイミングが非常に重要です。
「知らなかった」ですまされないので、このようなケースは事前にご相談下さい。
営業譲渡のやり方によっては、新規許可がスムーズに取得できるので、なるべく営業譲渡前に検討が必要です。
東京都特別区等においては、検査の日程まで設備等についての内装工事等を完了しておけば、検査日翌日からすぐ営業開始できるので、面倒に思わず、しっかり段取りよく許可申請することが必要です。
深夜営業、その他複合業態について
深夜に酒類提供を行う場合や娯楽施設に該当する場合(ガールズバーなどの接待・遊興を行う店舗)などは、別途、風俗営業許可(リンクに詳細)等も必要になります。
以下に、飲食店の新規開業をする場合の一般的な手続きについて例示します
事例『飲食店営業許可申請』
前提条件:東京都新宿区、個人許可 (H21.10.1時点)
1、申請窓口:営業所(店舗)を所管する保健所
2、提出時期:営業開始前にあらかじめ(10日~15日前くらいが望ましい)
3、申請手数料:18,300円
4、許可基準
①施設基準に適合すること(食品衛生法施行条例 別表第二に詳細)
②施設ごとに食品衛生責任者をおくこと
③欠格事由に該当しないこと
5、申請書類:下の表を参照
- | 個人の場合 | 法人の場合 |
---|---|---|
1 | 営業許可申請書 | 営業許可申請書 |
2 | 営業所の案内図 | 営業所の案内図 |
3 | 営業設備の大要 ※自治体の施設基準に合致したもの | 営業設備の大要 ※自治体の施設基準に合致したもの |
4 | 営業設備の配置図 ※自治体の施設基準に合致したもの | 営業設備の配置図 ※自治体の施設基準に合致したもの |
5 | 許可申請手数料 | 許可申請手数料 |
6 | 水質検査成績書 | 水質検査成績書 |
7 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(責任者手帳等) | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(責任者手帳等) |
8 | - | 登記事項証明書 |
その後、現地検査に合格した上で許可がおります。
一般的な基準は法令に基づきますが、運用については管轄自治体によって解釈の厳しさが異なります。
書類不備や再検査による日数・労力の消費は、本来の飲食店業務にマイナスにしかなりません。
ご自分で一から申請される方は、十分に時間短縮が図れるよう、設備要件、書類の正確性などを事前精査した方がよいでしょう。
現地検査・設備基準の規制
業種全般についての「共通基準」の他、個別業種において「特定基準」があり、施設基準が異なります。
[1]規制が少ないケース
例えばバーやスナックなどで乾き物しか出さないお店などです。
[2]検査が厳しくなるケース
海鮮品その他感染症につながりえる食材を使う業種は一般的に検査が厳しくなる傾向にあるようです。。
またカキ・フグを扱う場合、要件を確認した上で、別途届出が必要となります。
書類の記載方法・その他の業態については、個別事案ごとにご相談下さい。
以上、手続きの流れ・ポイントは把握できましたでしょうか?
ご不安・ご不明があれば、ぜひお問合せください。