実査(現地検査)について(2号営業:社交飲食店の場合)
許可申請後、生活安全課の警察官や浄化協会が店舗に来て、主に下記の調査を行います。
担当官は風営法解釈運用基準に準拠し一つ一つ確認します。
(時間は30分~2時間。内容によります。)
主な6つの適合性
1、立地基準の適合性調査 ☆こちらで予め徹底的な調査を行い、営業開始後の取消リスクに備えます。 [1]保護対象施設との距離調査(建築中のものにも注意) 保健所等、各所管行政庁に照会されます。(学校、病院、児童福祉法に定める施設他) ※埼玉県など、管轄によって特別養護老人ホーム規制などの上乗せ条例もあります。 [2]用途地域等の都市計画の調査 1,商業地域が望ましい(但し、地区計画等の確認も重要)。 2,風営法による(建築基準法上の用途規制と別個の)規制にも適合しているかの確認を行います。 ※営業時間延長許容地域(1時まで可能)等の確認も含む
2、騒音規制適合性 構造の適合性も重要 場所によっては行いません。
3、照度規制適合性 照度計測器を使用し、客室内はすべての計測点で5ルクス以上を確保 ※スライダックス等の調光は不可。
4、設備基準適合性 図面に必要な照明、造作等がおとされているか確認します。 これは内装屋さんからもらう図面のままだと全くとおりませんので、あらかじめ全てチェックさせて頂きます。 [例1]外部から容易に中を見通せる店舗は不可。 飲食店許可の検査においては客室はほぼチェックされませんが、風営法の客室は厳しいチェックがされます。 [例2]高さ1m以上の固定物禁止(※植栽も注意。レベルにより特例あり。) どうしても設置したい場合は違法にならないよう事前に工夫が必要です。
内装工事のやり直しになって損失が生じないよう、事前にお見積りと計画内容を含めてご相談ください。
5、面積要件適合性 部屋数等によって要件が異なります。
6、図面の寸法測定 図面と現況寸法との一致を確認します。
誤差の許容範囲は「+-3cm以内」という厳しいものになっています。
この場合、担当官もレーザー測定器を用いることが最近の通例なので、こちらもレーザーで測定を行う必要があります。
警察官等による面談について
首都圏では、警察官や浄化協会職員による面談において質問や指導がされることが通常です。次項でお伝えします。
⇒【警察官等による面談について】
・管轄による違い