許可の区分[廃棄物処理業]
①産業廃棄物
1.収集運搬業(積替・保管を除く)
2.収集運搬業(積替・保管を含む)
3.処分業(中間処理、最終処分)
②特別管理産業廃棄物
1.収集運搬業(積替・保管を除く)
2.収集運搬業(積替・保管を含む)
3.処分業(中間処理、最終処分)
③一般廃棄物
1.収集運搬業(積替・保管を除く)
2.収集運搬業(積替・保管を含む)
3.処分業(中間処理、最終処分)
これらのなかで、「収集運搬(積替・保管しない又は積替・保管する)」、「中間処理」、「最終処分」のそれぞれの許可申請を行うことになります。
許可申請の種類[廃棄物処理業]
- 新規
- 更新
- 変更(廃棄物の種類追加、積替・保管の限定解除、処分方法の変更・追加等)
許可の有効期間と更新[廃棄物処理業]
5年間の有効期間として、期限前の適時に更新許可申請が必要となります。自治体により、申請時期が異なります。
「積替・保管」[廃棄物処理業]
廃棄物について、収集運搬して、さらに積替・保管可能な許可と、積替保管できない許可に分かれます。
中間処理業許可[廃棄物処理業]
行政庁によっては、基準が厳しく、現在の立地や設備では許可がおりないケースがあります。事前に必ずご相談ください。
最終処分業許可[廃棄物処理業]
行政庁によっては、基準が厳しく、現在の立地や設備では許可がおりないケースがあります。事前に必ずご相談ください。
廃棄物処理施設許可 [廃棄物処理業]
廃棄物処理施設について、一定の能力等があれば設置の許可申請が必要となります。
優良認定とは?[廃棄物処理業]
優良認定を受ければ、許可有効期間が7年に伸長するなどのメリットがあります。
廃棄物再生事業者登録とは?
実績、設備等が要件となります。
この場合、工場認可、建築基準法、農地法等の許認可手続も考慮しなくてはなりません。
工場認可
一定出力の機械等設備については、工場認可がなければ営業できません。
指定作業場設置届出
積替・保管など、一定の事業を行う場合、この届出が必須です。自治体によりますが、検査などもありハードルは低くありません。
農地法の届出または許可
事業用地が、昔農地だった場合、手続がされていないと稼動できません。自治体によって、最悪、原状回復命令もあります。
建築基準法51条但書許可申請
廃棄物処理施設設置をする場合、都市計画決定がされていなければ必要な許可です。
行政庁によっては、基準が厳しく、現在の立地や設備では許可がおりないケースがあります。事前に必ずご相談ください。
収集運搬業許可の要件
次項では、収集運搬業許可の要件をご説明いたします。
⇒【収集運搬業許可の要件】
この記事の監修者

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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
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- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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