内容

1.経営事項審査は「初回の情報整理」が重要… 2

① 技術職員名簿と資格証明資料… 2

② 工事経歴書と完成工事高の確認… 3

③ 財務資料と経営状況分析… 3

④ 社会性等(W点)の加点資料… 4

2.初回の作業量は建設業者によって大きく異なる… 4

3.2年目以降、建設業者はなぜ効率的になるのか… 5

4.初回から翌期を見据えて準備することが重要… 5

5.谷島行政書士法人グループの経審申請・継続管理サービス… 6

経営事項審査の初回申請・行政書士の変更をご検討の企業様へ… 6

初回申請のための資料チェックリスト… 7

参考資料… 7

 

この記事でわかること

  • 経営事項審査の初回申請に手間がかかる理由
  • 技術職員が多い会社で確認作業が増える仕組み
  • 工事経歴書・財務資料・加点資料の整理の重要性
  • 2年目以降の申請負担を減らす方法
  • 行政書士への依頼費用を左右する主な条件

公共工事の受注を目指す建設業者にとって、経営事項審査(経審)は重要な手続きです。

しかし、初めて経審を申請する場合や、依頼する行政書士事務所を変更する場合には、想定以上に資料の収集・確認が必要になることがあります。

その理由は、初回には申請書の作成だけでなく、技術者の資格、工事実績、加点資料などを整理する基礎データの構築が必要になるためです。

これは他の行政書士事務所から谷島行政書士法人グループに切り換えされる場合でも、過去の申請資料をいただければ一定程度は建設業者側担当にとってスムーズになります。

ただし、行政書士法人の専用システムに入力している方が効率的なチェックはしやすいことは間違いありません。

この基礎データを適切に最初に構築し、専任の営業所技術者や、その他許認可に変更がある時に一元管理すれば、翌期以降は変更事項を中心とした効率的な申請が可能になります。

1.経営事項審査は「初回の情報整理」が重要

経営事項審査は、建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性等を客観的に評価する制度です。公共工事を発注者から直接請け負うための入札参加資格審査において、重要な役割を果たします。

初回申請では、単に書類を作成するだけでなく、社内に分散している情報を審査項目に対応させる必要があります。
つまり、多数の書類で地道に点数を積み上げ、申請書等で説明できなければ、有利な点数は得られないということになります。

特に次の4つが主要な作業となります。

① 技術職員名簿と資格証明資料

技術職員が多い建設会社では、最も作業量が増えやすい項目です。

  • 施工管理技士、建築士等の資格と対象業種の確認
  • 監理技術者資格者証・監理技術者講習履歴の確認
  • 技術職員ごとの資格コード・評価区分の判定
  • 常勤性や継続的な雇用関係を確認する資料の整理
  • 技術職員名簿と証明資料の照合

例えば、技術職員が5名の会社と50名の会社では、確認すべき資格・雇用資料の量が大きく異なります。

また、資格を保有していても、対象となる建設工事の種類、資格コード、審査基準日時点の条件によって評価が異なります。

そのため、初回に技術職員ごとの資格情報を正確に登録しておくことが、翌期以降の業務効率化につながります。

② 工事経歴書と完成工事高の確認

次に負担が大きくなりやすいのが、工事経歴と完成工事高の整理です。

  • 工事台帳・契約書・注文書等の照合
  • 建設工事の種類ごとの適切な区分
  • 元請完成工事高の確認
  • 申請業種別の完成工事高の集計
  • 必要に応じた業種間積上げの検討

例えば、建築一式工事と専門工事を複数扱う会社では、会計上の売上分類と経審上の工事区分が必ずしも一致するとは限りません。

工事経歴書が既に整備されていても、経審用の記載要件や裏付資料との整合を再確認する必要があります。

③ 財務資料と経営状況分析

経審では、財務諸表を基に経営状況分析を受けるとともに、完成工事高、自己資本額、利益額等を申請します。

初回は特に次の事項の確認が重要です。

  • 建設業法に対応した財務諸表の整備
  • 建設業売上高と兼業売上高の区分
  • 経営状況分析に必要な決算資料
  • 過年度の完成工事高等の確認
  • 決算変更届と経審申請資料の整合性

税務申告書や決算書が整っていても、そのまま経審申請に利用できるとは限りません。

なお、過年度資料の確認範囲は申請内容や審査方法によって異なります。

④ 社会性等(W点)の加点資料

社会性等の評価では、各項目に対応する制度への取組状況と証明資料の確認が必要です。

例えば、次のような項目が関係します。

  • 社会保険・雇用保険等の加入状況
  • 建設機械の保有状況
  • CPD単位や技能者の能力評価
  • 建設キャリアアップシステムに関する取組
  • 防災協定、法定外労働災害補償制度等
  • 退職金等制度
  • その他、審査基準日時点の加点対象制度

初回に対象項目を洗い出しておくことで、加点対象となる取組や不足資料を把握しやすくなります。

なお、経審の評価項目は法改正等によって変更されます。2026年7月1日にも審査基準が改正されており、毎期、最新の基準による確認が必要です。

2.初回の作業量は建設業者によって大きく異なる

経審申請の難易度は、会社の売上規模だけでは決まりません。

作業量を左右する条件 負担が増える理由
技術職員が多い 資格・雇用関係等の確認対象が増える
申請業種が多い 工事区分や技術職員の評価が複雑になる
工事経歴の確認件数が多い 契約書・注文書等との照合作業が増える
加点対象項目が多い 項目ごとに証明資料の収集・確認が必要になる
過年度資料が未整備 工事実績や財務資料の再整理が必要になる

東京都では、技術職員が40名を超える場合や、工事経歴書の確認対象工事が20件を超える場合などについて、審査前の事前確認を求めています。

このように、技術職員数や工事実績の確認量は、行政庁の審査においても重要な要素となっています。

3.二年目以降、建設業者はなぜ効率的になるのか

初回に技術職員、資格情報、工事実績などをシステムに登録しておけば、翌期以降は前年度のデータを活用できます。

例えば、技術職員30名の会社で、翌期に新規入社2名、退職1名、資格取得1名という変更があったとします。

初回は30名全員について資格や雇用関係の資料を整理する必要がありますが、翌期は既存情報を利用しながら変更のあった職員を確認する流れとなります。

ただし、既存の技術職員についても、審査基準日時点の雇用関係や資格の有効性など、当年度の要件確認は必要です。

この点、毎年度の改正確認は行政書士側の対応なので会社側は効率的になります。

また、技術者情報や工事・売上の過去情報も、行政書士側で最初に労力を投下してシステムに蓄積させるため、会社が行う確認作業は大幅に減ります。

4.初回から翌期を見据えて準備することが重要

経営事項審査は、継続的な公共工事の受注を目指す建設業者にとって、原則として毎期取り組む必要がある手続きです。

初回から次のような管理体制を整えることが望まれます。

  • 技術職員の入退社や資格取得を随時記録する
  • 監理技術者資格者証や講習履歴を管理する
  • 工事台帳を建設業許可業種ごとに整理する
  • 加点対象となる取組と証明資料を管理する
  • 決算変更届と経審用データを連携させる

これらを日常的に整備しておくことで、翌期の準備期間の短縮だけでなく、加点漏れや資料不足の予防にもつながります。

5.谷島行政書士法人グループの経審申請・継続管理サービス

谷島行政書士法人グループでは、経営事項審査の申請代行だけでなく、顧問の継続アドバイザリーサービスで、建設業許可、技術者資格、施工管理体制等に関する知見を活かした支援を行います。

特に、初回の申請においては、技術職員の資格情報や工事経歴などの基本データを整理し、翌期以降の申請にも活用できる管理体制を構築することを重視しています。

主な支援内容

  • 経営事項審査の申請書作成・申請代行
  • 技術職員の資格確認・名簿整備
  • 工事経歴書・完成工事高の確認
  • 経営状況分析申請・決算変更届への対応
  • 加点対象項目の確認と改善提案
  • 翌期以降の継続申請・技術者情報の管理

報酬については、技術職員数、申請業種数、工事経歴の確認件数、既存資料の整備状況などを確認し、必要な業務内容に応じてお見積りします。

経営事項審査の初回申請・行政書士の変更をご検討の企業様へ

「初めて経審を受ける」「技術職員が多く、資料整理が大変」「前任の行政書士から引き継ぎたい」といったご相談にも対応します。

初回の整理を翌期以降の効率化につなげることで、継続的な申請負担の軽減と適正な評価の確保を目指します。

経営事項審査・建設業許可に関するご相談

谷島行政書士法人グループ 建設業許可・経審サービス

初回申請のための資料チェックリスト

ご依頼に際して、次の資料を準備いただくとお見積りが円滑になります。

ただし、重要資料であるため、ご依頼前に開示できなくても、ヒアリングや前提条件明示により一定範囲で受任対応可能なので、お気軽におっしゃってください。

  • 建設業許可通知書・許可申請書控え(許可自体は必須)
  • 技術職員一覧・資格証等
  • 工事経歴書・工事台帳
  • 直近の決算書・決算変更届
  • 前年度の経審申請書・結果通知書(既に受審している場合)
  • 加点対象となる各種認証・証明資料

参考資料

この記事の監修者

谷島 亮士
谷島 亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。 ▶ 求人・パートナー募集はこちら
 
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行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら

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- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
 
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
 
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他