外国人ビザ・永住許可 (VISA・Immigration)
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VISA・Immigration@JAPAN
我が国の外国人政策は、外国人が日本に滞在するための法的資格について限定列挙し、その要件に該当しなければ上陸・滞在はできないという立場がとられてます。
この法的資格こそが「在留資格」といいます。これは27種類(H23.2.11現在)あり、世間的に大ざっぱな呼称として就労ビザや配偶者ビザと呼ばれるものです。
この在留資格の中にいわゆる永住権も含まれ、手続としては法務大臣へ許可申請を行います。
しかし、法務大臣には広い裁量が認められており、せっかく時間と労力をかけ許可申請を行っても、不許可処分がおおいにあります。
その根拠が、下記「マクリーン事件」という有名な判例要旨です。
「外国人は、我が国に入国・在留する権利を憲法上保障されているものではない」 (最大判昭53・10・4)
この判例は、外国人の入管手続において、法務大臣の裁量が広範であることを明示されました。
つまり外国人においては、日本人と異なり人権(憲法22条 居住・移転・職業選択の自由その他)が大きく制約されうるということです。
しかし、入管法を始めとした法令を正確に理解し、典型的事例や不許可案件等のデータベースを考察していくことで、不許可リスクを徹底的に低減・回避することが可能となります。
当事務所においては、入管法専門の「入管申請取次行政書士」が、代理人として、「上陸手続」「在留認定・更新・永住」手続を正確に行うことができます。
以下、入管法令について簡潔にご説明いたします。
☆ポイント
就労可能な在留資格は、大きく2つに区分できます。
⑴就労制限資格・・・就労できる業種に制限があるもの
⑵就労無制限資格・・・就労できる業種に基本的に制限がないもの
また、帰化許可によって日本国籍を取得する方法もありますが、これはまた別の手続なので、個別にお問い合わせください。
上陸手続
⒈査証(本来の意味でのビザ)
在留資格のことを、一般の方やメディアなども「ビザ」と呼ばれることが多いと思います。
しかし、本来の法律上のビザとは上陸許可に必要な「査証」のことで、査証発給は外務省の所管です。
我が国に上陸しようとする外国人は,原則として有効な旅券(パスポート)を所持していることのほかに,所持する旅券に日本領事館等の査証(ビザ)を受けていなければなりません。
査証は,以下の二つの役割があるとされます。
⑴その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するもの
⑵当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であると「推薦」するもの
⒉在留資格認定証明書
外国人が観光目的等の「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合、この制度が使われております。上陸にあたり、あらかじめ申請することによって法務大臣が在留資格に関する上陸条件の適合性を審査した上で、「在留資格認定証明書」が発行されます。
※現在ほとんどのケースにおいて、この在留資格認定証明書をあらかじめ申請しなければ、厳格な入国審査をとおらない実務上の取り扱いがなされているようです。
なお、当該外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。
無事に在留資格認定証明書を交付された外国人は、それを日本国領事館等に提示して査証の発給申請をすることにより、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給は迅速に行われます。
出入国港においても、同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。
在留資格の変更・更新
在留資格の変更、更新についても法務大臣の許可が必要となります。
⒈在留資格の変更許可ならびに資格外活動許可
我が国に在留する外国人は、決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業、活動を行うことはできません。
⑴在留資格変更許可
現に有する在留資格と別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、法務大臣の許可を受けなければなりません。
⑵資格外活動許可
現に有する在留資格に属する活動の傍ら、それ以外の活動で収入を伴う事業、活動を行おうとする場合は、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。
例えば、留学生がアルバイトを行う場合も、あらかじめ許可が必要です。
⒉在留資格の更新許可
在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。このとき、在留資格該当性などにつき再び審査がされます。
入管申請取次行政書士に依頼するメリット
入国管理局における法務大臣への許可申請においては、一定の者のみ申請代理人となることができます。
その資格者として行政書士と弁護士は、一定の研修・考査を受けることで「申請取次者」となることができます。
当事務所は「申請取次行政書士」が代理人となり、原則本人の出頭が免除されます。
これにより以下のメリットを見込むことができます。
⑴許可可能性の向上
入管法令に長けた行政書士が、許可可能性を向上させます。
⑵審理における尋問への対応
不法就労・偽装結婚防止のための審理のおける尋問対応によって、精神的負担・
労力・時間を低減・回避することが見込めます。