建設業許可の申請区分・費用
建設業の申請区分
①国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
②知事許可:1つの都道府県にのみ営業所がある場合
③一般建設業許可:受注額上限なし
下請に出す場合の契約金額4,500万円未満
(建築一式は7,000万円未満)まで可能
④特定建設業許可:下請に出す場合の契約金額4,500万円以上
(建築一式は7,000万円以上)可能
「営業所」とは
上記①②における「営業所」とは事実上の所在地であり、登記上の本店所在地などと異なっている場合、区別する必要があります。
(例:登記上、本店所在地が東京都であっても、実際の営業所が埼玉県の場合、埼玉県の知事許可が必要となります。)
「下請けに出す場合の契約金額」とは
上記③④における「下請けに出す場合の契約金額」とは、工事の一部または全部(法律上、原則禁止)を下請に出す場合の契約金額(消費税込み)を基準としています。
上記①②と③④の、4通りの組み合わせと、以下の申請区分にしたがい申請を行います。
許可の費用
申請区分 | 内 容 | 行政手数料 (東京都知事) | 行政手数料 (大臣) |
---|---|---|---|
①新規 | 現在有効な許可をどこの行政庁からも受けていない場合 | 90,000円 | 150,000円 |
②許可換え新規 | 1、ある知事許可→別の知事許可 2、知事許可→大臣許可 またはその逆 | 90,000円 | 150,000円 |
③般・特新規 | 一般→特定 またはその逆 | 90,000円 | 150,000円 |
④業種追加 | 他の建設業種の一般建設業または特定建設業を追加申請する場合 | 50,000円 | 50,000円 |
⑤更新 | 許可を受けている業種を引き続き行う場合(5年間有効) | 50,000円 | 50,000円 |
⑥般・特新規+業種追加 | ③と④の同時申請 | 140,000円 | 200,000円 |
⑦般・特新規+更新 | ③と⑤の同時申請 | 140,000円 | 200,000円 |
⑧業種追加+更新 | ④と⑤の同時申請 | 100,000円 | 100,000円 |
⑨般・特新規+業種追加+更新 | ③と④と⑤の同時申請 | 190,000円 | 250,000円 |
上記は行政手数料です。
報酬詳細はこちらをご参照
⇒【費用,料金表】
建設業許可29業種
申請区分が決まると、次はどのような内容の工事を請けるかによって取得する許可が28業種のどれに該当するかを検討します。次項においてご説明いたします。
⇒【建設業許可29業種】
・請ける工事内容に対応した業種を判断