宅建業免許
プレスリリース 許認可法務パートナーズおすすめ事業
『宅建業免許+第二種金融商品取引業登録 一括取得プラン』
報酬32万+税。別途実費(印紙代等19万円他)が必要となります。
既にいずれか一方の許認可をもっている事業者様は報酬を割り引かせて頂きます。
[1]信託受益権売買の仲介等に関する登録のみ。
[2]自ら売主となる宅建業者の住宅瑕疵法第一回届出まで含む。対象事業者様 例「業務の幅を広げるために、実物不動産だけでなく不動産金融ビジネス(不動産信託受益権売買の仲介等)も行いたい。」金融商品取引法施行により不動産信託受益権は有価証券とみなされました。
『宅建業免許』+『第二種金融商品取引業登録』を経て、不動産の流動化等へ対応可能。事業へ相乗効果を生み出します。→金融商品取引業登録申請書類一覧(金融庁)
宅建業免許とは・・・不動産業必須の免許
宅建業は、正式には「宅地建物取引業」として宅建業法に規定されている許認可業種(許認可・免許等がなければ業として行うことができない業種)です。
すなわち以下の2つのいずれかに該当する場合、免許が必要となります。
①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと ②宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸借することを代理もしくは媒介する業として行うこと
☆ポイント「業として行うこと」とは、不特定多数の者に対し反復・継続して行うこと、とされています。
例1:大家さんが自己所有の貸家を、不特定多数の者に対し反復・継続して賃貸する場合、免許は不要です。
例2:地主さんが自己所有の一団の土地(市街化区域内)を区画割し、不特定多数の者に対し反復・継続して売買する場合、免許は必要となる場合があります。
※無免許営業等の罰則には充分注意してください。
免許の種類
免許には、大きく二種類があります。
①国土交通大臣免許:2つ以上の都道府県に営業所がある場合 ②知 事 免 許 :1つの都道府県にのみ営業所がある場合
免許申請時の注意点
事務所の形態
事務所の構造設備には一定の要件があります。以下、東京都知事申請(H22.11.1時点)を例に、説明いたします。
1、構造
要件は下記のいずれも満たす必要があります。 [1]専用の出入り口があり [2]独立性が確保されていること
注意すべきケース ⑴同一フロアにおいて他の業が行われている場合 ⑵自宅兼事務所として使用する場合
上記の場合、テナントとして賃貸借契約を交わしたはいいが許可がおりないケースがあります。
事前に確認することで内装工事等による対応方法はございますので、最悪の事態を避けるため、早めにご相談して頂くとスムーズです。
2、内装、設備
許可申請の前に、最低限以下の設備等を揃える必要があります。
⑴事務所の表示(看板その他) ⑵応接スペース ⑶事務机 ⑷イス ⑸開通している電話機 ⑹番号があるFAX
※都道府県、保証協会により異なります。
開業のための保証金等
開業にあたり、供託または保証金を支払う必要があります。
⑴供託:本店につき1000万円 ⑵保証金:本店につき60万円
供託の場合、運転資金として使うことができないデメリットがあります。したがって、保証協会に加入するケースが多いように思います。
※なお保証金については、別途協会入会金、初年度年会費、レインズ使用のための加入金などが必要となるため、諸々の合計180万円近くを御用意された方がよいでしょう。
住宅瑕疵担保履行確保法にご注意
新築住宅の引渡しを行う場合、住宅瑕疵担保履行確保法に基づき、別途、供託または保険に加入する必要がございます。※取り扱う物件等により金額が異なります。
その他、資力確保の報告につき毎年2回の基準日(3月末と9月末)につき届出義務がございます。
免許更新その他コンプライアンス
免許を受けた宅建業者は免許更新が必要となります。
◇更新申請について 有効期間:5年 申請期間:満了日前90日〜30日前まで 必要書類:新規申請と同じく20種類前後を用意
行政処分に注意
更新申請については、添付書類(財務諸表、宅建業経歴書、欠格事由の証明)により宅建業法、住宅瑕疵法などの法令違反が発覚して、営業停止等の行政処分を受ける可能性があります。
したがって更新の可否につき、事前にお打合せの上判断させていただく場合がございます。
宅建業者様 法務顧問サポート
当事務所は宅建業法に精通した行政書士事務所として下記のような法務顧問サポートも行っております。
[1]各種契約書作成 [2]役員変更・専任取引主任者等の名簿登載事項変更手続(事業者) [3]取引主任者変更手続(主任者) [4]住宅瑕疵法手続 [5]固定資産税・不動産取得税等の手続 [6]相続・承継手続 [7]行政指導ないし行政処分における聴聞への出頭、弁明の対応
その他、当事務所の強みご参照
なお、案件によりパートナー弁護士、税理士、司法書士等と共同で対応させて頂きます。
以上、手続きの流れ・ポイントは把握できましたでしょうか?