運営開始・指定後の手続「介護保険事業」
老人福祉法の手続「介護保険事業」
一定の福祉事業を行う場合、介護保険とは別の申請手続が必要となります。
訪問介護事業の場合、「老人居宅生活支援事業開始届」が必要となります。※東京都等の場合、添付書類の記載も必要
その他の事業についてはご相談ください。
監査対応・事業者の義務(コンプライアンス)「介護保険事業」
事業開始後、監査への対応や実績報告等が必要となります。
よく問題になるのは、下記に関するものです。
・重要事項説明の形式は合っているか? ・契約書の記載内容で気をつけるべき点は? ・通常事業を行う地域の選定はどうすればよいか? ・記載義務のある書類の範囲は?保存義務は? ・勤務実績表は毎月必要?
これらのコンプライアンス違反(人員基準違反など)の事業者は、厳正な処分を受けることがあるので、この事業においてコンプライアンスは最重要です。
具体的には、違反月の介護報酬返還命令や営業停止などを受けることになります。
変更の手続「介護保険事業」
当該法人や事業について変更が生じた場合、様々な変更手続が必要となります。
変更届の具体例
・法人の変更 ・事業所の変更 ・サービス提供責任者の変更
サービス提供責任者等の重要な変更届違反は、大きな問題に発展することがあるので注意が必要です。
介護報酬の加算の手続「介護保険事業」
事業開始後、様々な加算手続によって、その事業者に合った報酬加算や補助金制度があります。
基本的に、政策で補助されているお得な制度であるので事情が無い限り加算を受けた方が経済的に楽になります。
どのような報酬加算が受けられるのか、いつでもご相談ください。
報酬加算の具体例
・特定事業所加算 ・介護処遇改善加算 ・喀痰吸引加算 ・その他