警察官等による面談について
東京都特別区などでは、申請時に営業者や管理者と面談を行い、いくつかの質問がされることが通常となっているようです。
しかし、他の県警だと実査時に行うなどのケースもあります。
面談のポイント
ここでいくつかの質問をされる場合があります(地域によって差異がございます)。
法律を知らない(違法性の認識がない)営業者については、法を犯しかねない不利な印象を与え、許可交付の条件など営業開始後に影響を与えてしまう可能性があります。
事例:違法性の発覚
よく問題となるのは「名義貸しの禁止」規定ですが、これが刑罰法規等として運用される際、「売上金の管理等」を誰が行なっているかなどを実質的な営業への関与が判断基準とされます。
つまり営業者は管理者に現場を任せるのは当然であって、必ずしも現場全体を仕切らなければわけではありません。
しかし、営業者自身において売上金の管理他、経営への関与がない場合、話は別です。
例えば暴力団などが名義を借りて実質的に経営するために、まったく関係ない人間が営業者として名義だけ貸すケースが想定されます。
また営業停止などを受けて廃業届を出す営業者もいます。これは営業者は行政処分に伴う聴聞通知を受けた後に廃業すると欠格事由に該当するためです。
この脱法行為として別の名義人を立てて継続しようとするケースも、やはり名義貸しを疑われ質問を受ける場合があります。