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人員・設備・運営基準「障害福祉事業」

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人員・設備・運営基準「障害福祉事業」

いわゆる基準省令に定める人員基準、設備、運営基準等を満たしている事業所のみが指定を受けることができます。

なお、介護保険の訪問介護・介護予防訪問介護事業所の指定基準を満たす事業所であれば、障害福祉サービス事業所の人員について指定基準、移動支援事業所の登録基準を満たします。

訪問介護(予防)事業者については、障害福祉サービスについて人員基準を苦労することなく確保しやすい法令構造になっております。

人員基準「障害福祉事業」

(1)居宅介護員
介護福祉士又は訪問介護員(ヘルパー)を、常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者を含む)配置すること。

ここは満たすことが困難な方から、よくご相談をいただく基準です。

※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算したものです。

※ヘルパー3級資格者によるサービス提供は報酬減算があります。

※障害者向けの移動支援(地域生活支援事業)を行なう事業所において、訪問介護員の中にガイドヘルパー研修受講者がいない場合は、視覚障害者に対するサービス提供は出来ません。

※平成23年10月から、移動支援事業のうち重度視覚障害者に対する個別支援として「同行援護」が創設されました。
同行援護に従事する職員は同行援護従業者養成研修の修了者であることが条件ですが、平成26年9月迄の3年間は居宅介護に従事出来る職員であれば同行援護に従事出来るものとみなす猶予期間が設けられています。

(2)サービス提供責任者
常勤職員で専ら職務に従事する者のうち、1人以上のサービス提供責任者(介護福祉士、1級ヘルパー、実務経験3年以上の2級ヘルパー)を配置すること。

但し、事業所の居宅介護員(常勤・非常勤を問わない)の人数が40人(1単位)を超える毎に1人以上追加配置する必要が有ります。

※都道府県によって、看護師・准看護師等の他資格者もサービス提供責任者になることが出来ます。

※実務経験3年以上の2級ヘルパーがサービス提供責任者を務める事業所の場合、平成25年3月末迄に当該職員が介護福祉士・1級ヘルパーの資格を取得するか、又は実務者研修・基礎研修を修了しない場合は、平成24年4月に遡って介護報酬が減算されます。

※障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の内、居宅介護・同行援護等のサービス提供責任者については「訪問介護員の人数が40人(1単位)を超える毎に1人追加配置」という条件を満たせばOKですが、重度訪問介護のサービス提供責任者については、「訪問介護員の人数が20人(1単位)を超える毎に1人追加配置」又は「利用者の人数が10人(1単位)を超える毎に1人追加配置」又は「月間延べサービス提供時間が1000時間(1単位)を超える毎に1人追加配置」のいずれかを満たす必要が有ります。

※障害者自立支援法に基づく移動支援(地域生活支援事業)のサービス提供責任者については、当該職員が介護職員(従業者)を兼務しない場合は、介護福祉士・ヘルパー等の資格は不要です。

(3)管理者(常勤、専従)
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること
療養介護においては資格要件があるなど、注意が必要です。

(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
※都道府県によって、他の職務との兼務については、1日の勤務の半分以上を管理者業務の配分なども基準になっています。

設備基準「障害福祉事業」

(1)事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。

※都道府県により、住居兼用でも可能ですが、図面による動線計画も必要となります。

(2)相談室が利用者及びその家族のプライバシーに配慮された構造になっていること。

※間仕切があるか、別室になっている等も要素になります。

(3)サービス提供に必要な設備・備品が有ること。

※電話等の一般事務機器の他、鍵付き書庫、手指消毒液など。

他の法令規制の基準

他の法令基準についても、事前確認が必要です。

他法令の例

都市計画法(用途地域等、主に立地規制)
農地法(畑、田の地目や現況において規制等)
建築基準法(用途規制、内装設備工事、違法建築の疑い等)
消防法(建築物の安全基準等)
労働法(労働基準法等)

運営基準「障害福祉事業」

(1)適切な居宅介護計画等が作成されていること。
(2)利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること。
(3)同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。
(4)利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
(5)運営規程の概要、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行なうこと。

具体的には申請時に書類として作成し、運営開始後は常に人員配置やサービス記録等の実績書類を作成して、事業所に掲示または設置保管しておきます。

欠格条項「障害福祉事業」

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欠格条項「障害福祉事業」

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