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2020年10月1日から、「経営業務の管理責任者」要件が「常勤役員等」に改正

現在、建設業の経営経験が2年以上でも可能性があります。しかし広く適合する分、複雑になりました。
ご依頼をお考えの方には、それを踏まえた要件チェックリストやヒアリングシートをお渡し、そもそも許可が取れるか又は維持できるかをスピードをもって回答しております。
⇒要件チェックリスト・ヒアリングシートご要望の方はこちら ~Contact us~

目次

 

⇒【令和2年10月施行の改正について
・常勤役員等
・経営業務の管理責任者
⇒【建設業許可の申請区分・費用
・許可を受けるべき申請区分
・申請区分に応じた費用
⇒【建設業許可29業種
・請ける工事内容に対応した業種を判断
⇒【建設業許可要件
・御社は許可要件を満たせるか?チェック!
⇒【建設業許可後の手続
・許可業者様顧問・運営サポート業務について
・コンプライアンス遵守手続
・経営事項審査の評点UP
⇒【建設業許可業者の行政書士顧問:コンプライアンス対応
・コンプライアンスチェック事項
・処分前後の対応、その他

許可取得のメリット

建設業許可は軽微な建設工事については原則必要ありません。しかし、許可をとることで以下のメリットを見込むことができます。

①建築一式以外の工事:500万円以上の工事を請けることができます。
②建築一式工事:1500万円以上の工事を請けることができます。

※木造住宅は例外あり。

③一定規模以上の公共工事を請けることが可能となります。

※経営事項審査を受けることも必要となります。

④取引先を始めとした、社会的信用や資金調達につき好影響を見込むことができます。

※建設業許可が取引条件になっている場合も少なくありません。

建設業許可の有効期間

有効期間は5年間です。

知事許可の更新

期間満了日2ヶ月前~30日前までに許可要件をすべて満たした上で更新許可が必要

大臣許可の更新

期間満了日3ヶ月前~30日前までに許可要件をすべて満たした上で更新許可が必要

建設業許可の申請区分・費用

次項では、許可の申請区分と費用をご説明いたします。 ⇒【建設業許可の申請区分・費用 ・許可を受けるべき申請区分 ・申請区分に応じた費用

TEL 03-5575-5583 電話受付9:00 - 19:00 [ 土・日・祝日除く ]

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