車両変更

車両の変更については、許可行政庁すべてに手続をする必要があります。
また、名義の移転登録や、所有権留保解除(ローン完済など)による変更登録も必要となる場合が多くあります。名義変更(移転登録)等もおまかせください。

その他変更手続

役員や会社に関する変更など、様々な変更ケースに応じ手続をする必要があります。こちらも全ておまかせください。

許可後のコンプライアンス管理

コンプライアンスや申請、講習等のスケジュール管理もお任せください。
運営時において、品目の追加などで変更許可が必要な場合も、実は法令調査でクリアできることがあります。

ケース1:「有価物」で許可不要となるコンサルティング

まず注意して頂きたいのは、廃棄物処理法はあくまで「廃棄物」の保管、収集運搬、処分等を規制対象としているため、そもそも「有価物」などは適用外となります(環廃産発第050812003 行政処分の指針 ご参照)。
「有価物」判定基準の一つとして「取引価値の有無」を判断します。
これは占有者と相手方間で、
①有償譲渡がなされ、
②なおかつ客観的にみて当該取引に経済的合理性があること、
とされています。

その他、「おから裁判」等の判例、通達等で考えることが重要です。
ただし、安易な判断により、無許可処理をしてしまうリスクがあり、また 古物商許可についても考える必要がございます。
まずはご相談ください。

ケース2:「専ら物」で許可不要となるコンサルティング

この場合、他のリサイクル法令(自動車リサイクル法等)の許認可が必要かどうかを考慮しなければなりません。
例えば、他の品目の収集運搬をしている場合、「専ら物」の品目も許可が必要となります。その他、法的手続も必要となることもあるため、まずはご相談ください。

ケース3:建設業者は許可不要となるコンサルティング

建設業者の元請責任明確化と下請け事業者の許可不要特例について
建設業の場合、許可不要となるスキームがございます。ただし、下請事業者の犯したミスや法令違反を、元請としてこうむってしまうリスクもございます。おすすめはしませんが、請負金額500万円以下の案件については、ご相談ください。

ケース4:債務超過で更新許可可能?

債務超過で、資産要件にひっかかって許可が下りない場合でも、ご相談ください。当事務所ではいくつか解決スキームがございます。

その他変更コンサルティング

株主、役員変更はリスクが伴う?

役員変更は慎重にお考えください。例えば常勤の取締役等については、講習受講者である必要があります。他に役員増員、株式譲渡または相続によって、許可取り消しになることもあります。この場合、欠格事由の調査が必要です。
必ず、計画段階でご相談いただくことをオススメいたします。

この記事の監修者

谷島 亮士
谷島 亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら

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- 資格等特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他