廃油 (燃焼しやすいもの)

揮発油類 ガソリン、アルコール、廃溶剤(シンナー、ベンゼン、トルエン)
灯油類 灯油、ジェット燃料油
軽油類 ディーゼル軽油

腐食性廃酸

pH 2.0以下の濃硫酸、濃硝酸

腐食性廃アルカリ

pH12.5以上の強アルカリ廃液等

感染性産業廃棄物

( 医 療 関 係 機 関 か ら排出される血液、使用済みの注射器等の感染性又はそのおそれのある産業廃棄物)
※医療関係機関(病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設等)
血液等 血液、血清、血漿、血液製剤
血液等が付着した鋭利なもの 注射針、メス、試験管(破損したもの)、シャーレ(破損したもの)、ガラスくず等
病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
実験、検査等に使用した試験管、 シャーレ
その他血液等が付着したもの 血液等が付着した実験・手術用の手袋等
その他汚染物が付着した廃プラスチック類

特定有害産業棄物

廃PCB等

廃PCB及びPCBを含む廃油 PCB原液、PCBを含む絶縁油

PCB汚染物  

PCB付着物等 塗布又は染み込んだもの(汚泥、紙くず、木くず、繊維くず)
付着又は封入されたもの(廃プラスチック類、金属くず、 陶磁器くず、がれき類)

PCB処理物

廃PCB等、PCB汚染物を処分するために処理したもの

廃油(>0.5mg/kg)、廃酸(>0.03mg/㍑)、廃アルカリ(>0.03mg/㍑)、廃プラスチック類又は金属くず(PCBが付着、封入されているもの)、陶磁器くず(付着されているもの)、その他(>0.003mg/㍑)

指定下水汚泥

下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
環境省令で定める基準を超えているもの
当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの

鉱さい

環境省令で定める基準を超えているもの
当該鉱さいを処分するために処理したもの

廃石綿等

石綿建材除去事業 吹付け石綿除去物、石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材、その他飛散性保温材・断熱材・耐火被膜材、石綿等付着物(プラスチックシート、防じんマスク、作業衣等)
大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定粉じん発生施設及び当該施設が設置されている事業場
集じん施設によって集められたもの、石綿等付着物(防じんマスク、集じんフィルター等)
輸入されたもの 集じん施設によって集められたもの、石綿等付着物(防じんマスク、集じんフィルター等)

ばいじん・燃え殻

国内において生じたものにあっては、大気汚染防止法施行令別表第1又はダイオキシン第1に掲げる廃棄物焼却炉において生じたもの
環境省令で定める基準を超えているもの
当該ばいじん及び燃え殻を処分するために処理したもの

廃油(廃溶剤)

国内において生じたものにあっては、水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設において生じたもの
当該廃油を処分するために処理したもの

汚泥

廃酸

廃アルカリ

それぞれ、国内において生じたものにあっては、水質汚濁防止法施行
令別表第1に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの
環境省令で定める基準を超えているもの
当該汚泥、廃酸及び廃アルカリを処分するために処理したもの

廃棄物処理業の許可区分、関連許認可

次項では、廃棄物処理業の許可区分、関連許認可をご説明いたします。
⇒【廃棄物処理業の許可区分、関連許認可

この記事の監修者

tanishima