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風俗営業許可

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風俗営業許可

目次

⇒【法改正情報サービスはこちら】
・ラブホテル営業、出会い喫茶営業への規制
⇒【風俗営業の種類とは
・一般の呼称と異なります(風俗営業と性風俗営業)
⇒【事例:2号営業許可申請(キャバクラ等)ポイント・必要書類
・申請費用、処理期間等
・必要書類一覧
⇒【実査(現地調査)について
・立地基準、内装設備など調査項目一覧
⇒【警察官等による面談について
・管轄による違い

風 俗 営 業(パチンコ屋、ゲームセンター、キャバクラ他)

風俗営業とは、下記のように広範囲の娯楽施設をさします。近年、新しいビジネスが、風俗営業に該当しうる例もでてきてますので、無許可営業にならないよう、事前確認によるリスク管理が必要です。

☆補足:とりわけガールズバーを営業されている方は『深夜酒類提供飲食店』として公安委員会への手続きを行われているケースが見受けられますが、多くの場合『接待』を伴ってますので、風俗営業2号営業(社交飲食店)の無許可営業に該当します。
摘発された案件も増えているようですが、この場合、懲役刑もありえるので、リスクが非常に高いです。
→改正法49条1項:2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科

なお、一般に「風俗」とよばれるものは、法律上、「性風俗関連特殊営業」として区別されますので、次項で説明いたします。

風俗営業の種類とは

次はどの種類許可を取得すべきか、次項にてご説明いたします。
⇒【風俗営業の種類とは
・一般の呼称と異なります(風俗営業と性風俗営業)

TEL 03-5575-5583 電話受付9:00 - 19:00 [ 土・日・祝日除く ]

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