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風営法の改正情報

H22年12月更新

近年、風営法の罰則の適用範囲が拡大され、あわせて罰則の重罰化がされております。

そして、H23.1.1施行の改正風営法により、今までグレーゾーンだった営業形態にも規制の網がかかることが予想されます。

事業者様が注意されるべき点は、以下のとおり。

ラブホテル営業の規制態様が拡大

→今まで営業開始届を出されてなかった事業者さんにも規制がかけられ取締りがされるようです。

☆注意点:この場合、遅滞なく営業開始届を出す必要がございます。

出会い喫茶が今後、性風俗特殊営業に該当

→この営業形態は従来、都道府県ごとの条例による許認可業種にすぎませんでしたが、今後は風営法の適用を受ける規制営業となります。

☆注意点:今まで届出が不要だった事業者さんも、改めて営業開始届出が必要となります。

TEL 03-5575-5583 電話受付9:00 - 19:00 [ 土・日・祝日除く ]

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