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建設業許可の申請区分・費用

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建設業許可の申請区分・費用

建設業の申請区分

①国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合

②知事許可:1つの都道府県にのみ営業所がある場合
③一般建設業許可:受注額上限なし
 下請に出す場合の契約金額4,500万円未満
(建築一式は7,000万円未満)まで可能

④特定建設業許可:下請に出す場合の契約金額4,500万円以上
(建築一式は7,000万円以上)可能

「営業所」とは

上記①②における「営業所」とは事実上の所在地であり、登記上の本店所在地などと異なっている場合、区別する必要があります。
(例:登記上、本店所在地が東京都であっても、実際の営業所が埼玉県の場合、埼玉県の知事許可が必要となります。)

「下請けに出す場合の契約金額」とは

上記③④における「下請けに出す場合の契約金額」とは、工事の一部または全部(法律上、原則禁止)を下請に出す場合の契約金額(消費税込み)を基準としています。

上記①②と③④の、4通りの組み合わせと、以下の申請区分にしたがい申請を行います。

許可の費用

申請区分 内 容 行政手数料 (東京都知事) 行政手数料    (大臣)
①新規 現在有効な許可をどこの行政庁からも受けていない場合 90,000円 150,000円
②許可換え新規 1、ある知事許可→別の知事許可 2、知事許可→大臣許可 またはその逆 90,000円 150,000円
③般・特新規 一般→特定 またはその逆 90,000円 150,000円
④業種追加 他の建設業種の一般建設業または特定建設業を追加申請する場合 50,000円 50,000円
⑤更新 許可を受けている業種を引き続き行う場合(5年間有効) 50,000円 50,000円
⑥般・特新規+業種追加 ③と④の同時申請 140,000円 200,000円
⑦般・特新規+更新 ③と⑤の同時申請 140,000円 200,000円
⑧業種追加+更新 ④と⑤の同時申請 100,000円 100,000円
⑨般・特新規+業種追加+更新 ③と④と⑤の同時申請 190,000円 250,000円

上記は行政手数料です。
報酬詳細はこちらをご参照
⇒【費用,料金表

建設業許可29業種

申請区分が決まると、次はどのような内容の工事を請けるかによって取得する許可が28業種のどれに該当するかを検討します。次項においてご説明いたします。
⇒【建設業許可29業種
・請ける工事内容に対応した業種を判断

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