指定申請書の作成・提出のポイント「障害福祉事業」
必要なものやスケジュールは都道府県により異なります。
下記の説明は東京都の場合で記載しております。他の都道府県の場合も個別にご相談ください。
指定スケジュールについて「障害福祉事業」
■指定申請 ※要予約 指定月2ヶ月前末日までに受理完了が必要 ・月をまたぐと、事業開始が1ヶ月ずれ込みます。 ・月末にいきなり予約をとろうとしても、混んでてとれない場合があります。 ご自分で行う事業者様の場合、通常3~4回程来庁することが必要なので、中旬頃には完成させて申請しないと危険です。
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■行政による実地調査 ※調査が無い場合もあります。 指定月前月まで
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■指定通知書発送 指定前月末日までに送達
介護保険事業も同時期に指定を受けたい場合は、さらに1ヶ月前から事前申し込みが必要となります。
定款のポイント「障害福祉事業」
目的欄に行う事業に関する正確な記載が必要です。
定款・登記簿に当該事業の記載がない場合は受理されません。※都道府県によっては、受理時点では総会議事録と変更定款の提出で足りる行政庁もあります。
記載例(2012時点,東京都の場合)
■障害者支援施設(障害者自立支援法第5条12項)を行う場合 ………………… 「障害者支援施設の経営」 ■障害福祉サービスを広く行う場合 ……… 「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業」 ■一般相談支援事業(障害者自立支援法第5条17項)を行う場合 … 「障害者自立支援法に基づく一般相談支援事業」
内装・工事・備品について「障害福祉事業」
原則、申請時点においては完成していることを要します。
なぜなら、申請時の図面において平面図に設備、備品等をおとしていることが必要だからです。
しかし、完工目処が近日などの場合、事前にご相談ください。
内装・工事「障害福祉事業」
必要なものは都道府県により異なります。
■東京都で居宅介護事業を行う場合 ・住居と同一の場合、動線が分かれていることが重要となります。 ・相談室は間仕切りがあることが理想的です。
備品「障害福祉事業」
必要なものは都道府県により異なります。
■事務室(東京都で居宅介護事業を行う場合) ・電話 ・FAX ・PC ・鍵付書庫他
運営開始・指定後の手続「障害福祉事業」
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