介護保険の指定事業者になるための要件「介護保険事業」
[1]法人であること「介護保険事業」
■法人の種類
a.株式会社 b.合同会社 c.NPO法人 d.社会福祉法人 e.医療法人 f.その他
■合同会社の場合
合同会社は設立が早く実費が安い(6~10万など)ことが特徴で、介護事業において広く使われております。
■NPO法人の場合
NPO法人は実費がほぼかからないメリットがございますが、期間が半年ほどかかることや、結局他の法人のように課税される場合があるなどのデメリットも踏まえ、綿密な計画が必要です。
法人設立の詳細はこちら
⇒法人設立(株式会社等)
法人の形態についても計画段階でご相談ください。
[2]人員基準・設備基準・運営基準を満たしていること「介護保険事業」
いわゆる基準省令に定める人員基準、設備基準等を満たしている事業所のみが指定を受けることができます。
なお、介護保険の訪問介護・介護予防訪問介護事業所の指定基準を満たす事業所であれば、障害福祉サービス事業所の人員について指定基準、移動支援事業所の登録基準を満たします。
訪問介護(予防)事業者については、障害福祉サービスについて人員基準を苦労することなく確保しやすい法令構造になっております。
訪問介護(予防)事業の基準
人員・設備・運営基準「訪問介護(予防)事業」の詳細はこちら
⇒人員・設備・運営基準「訪問介護(予防)事業」
[3]欠格条項に該当しないこと「介護保険事業」
欠格条項については、指定を受けたい事業形態により、若干異なります。
正直かなり細かい規定です。
訪問介護(予防)事業の欠格条項
欠格条項の詳細「訪問介護(予防)事業」はこちら
⇒欠格条項「訪問介護(予防)事業」